止まらない物価高で、家計が苦しい人も多いのではないでしょうか。
そのような中で、月数千円の負担となるNHK受信料を削減したいと考える人もいるかもしれません。
では、NHKの受信契約はどのような場合に解約できるのでしょうか。また、解約にはどのような手続きが必要となるのでしょうか。
本記事では、NHKの受信契約を解約したい人が抑えておくべき3つのチェックポイントを紹介するので、参考にしてみてください。
1. ポイント1.テレビ以外の受信機がある場合は解約できない
ポイント1つ目は、テレビ以外の受信機がある場合は受信契約を解約できないことです。
NHKの受信契約を解約できるのは、「受信機を設置した住居に誰も居住しなくなった場合」か「受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合」のいずれかとなります。
そのため、テレビを廃棄したとしても、テレビ以外の受信機がある場合には受信契約解約の対象外です。
テレビ以外の受信機とは、具体的にいうとNHK放送(ワンセグを含む)を見ることができる携帯やスマートフォン、カーナビやパソコンなどが該当します。
NHKの解約手続きをおこなう前に、受信契約の対象となる機器が本当にすべてないかを再確認してみてください。
2. ポイント2.インターネットでの解約はできない
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ポイント2つ目は、NHKの受信契約はインターネットでの解約ができないことです。
NHK受信契約の解約は電話での申請と紙での手続きが必要となります。NHKふれあいセンター(電話番号:0120-151515)に電話して、解約理由を説明すると解約用紙が送られてきます。
送付される解約用紙を記入して返送し、内容に問題がなければ解約手続きは完了です。
インターネットでの手続きや電話のみで解約手続きを完了することはできないため、注意しましょう。
また、解約用紙が届くまで2〜3週間ほどかかることもあるため、受信機をすべて廃棄して解約対象となった場合には、できるだけ早くNHKふれあいセンターへ電話して申請をおこなってください。
3. ポイント3.親元を離れて暮らす多くの学生のNHK受信料は全額免除になる
ポイント3つ目は、親元を離れて暮らす多くの学生のNHK受信料は全額免除となることです。
かつては、親元を離れて暮らす学生のうち経済要件を課している奨学金を受給する学生などに限定してNHK受信料が全額免除となっていました。
ただし、2023年10月より制度が改定され、親元を離れて暮らす学生のうち「社会保険制度において被扶養者となっている学生」と「被扶養者となっている学生と同等の収入水準の学生」も受信料全額免除の対象となりました。
これにより、1人暮らしの多くの学生はNHK受信料が全額免除となります。
全額免除の適用には手続きが必要となるため、忘れずに申請しましょう。こちらの申請はインターネットでの手続きが可能です。学生証と保険証などの必要書類を用意して、申請手続きをおこなってください。
4. NHK受信料の削減ができないか検討しよう
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NHK受信料を削減できれば、月数千円の固定費を節約できます。数十年単位で考えると、かなり節約の効果は大きいです。
現在はNHKを受信しないチューナーレステレビも販売されています。テレビ画面でYouTubeやNetfixなどを見たいだけであれば、チューナーレステレビで十分でしょう。
また、親元を離れて暮らす学生の子どもがいる場合は、2023年10月より始まった学生の受信料全額免除制度を利用しましょう。
参考資料
苛原 寛