住宅を購入する際には、多くの方が住宅ローンを利用していると思います。
2023年(令和5年)3月に国土交通省住宅局が公表した「令和4年度 住宅市場動向調査報告書」によると、住宅ローンを有する世帯の割合は注文住宅取得世帯が78.6%で最も高く、分譲戸建住宅と分譲マンション取得世帯がそれぞれ64.9%と59.7%になっています。
新築住宅の中でも最も住宅ローンの利用率が低い建て替え注文住宅の場合にも55.1%の世帯が利用しているので、住宅購入の際の住宅ローンの利用率は非常に高いといえるでしょう。(注文住宅の調査地域は全国、その他は三大都市圏での調査)
住宅ローンを組むと、住宅ローンの借入残高に応じて最長で13年間所得税の控除が受けられます。
税額控除なので、非常に節税効果の高い制度といえるでしょう。
これを住宅ローン控除(正式名称は住宅借入金等特別控除)といいますが、住宅ローン控除を受けるためには申告が必要です。
しかし中にはうっかり控除の申告を忘れてしまったということもあると思います。
そこで本記事では、住宅ローン控除の申告を忘れてしまった場合の対処法について紹介します。
1. 住宅ローン控除の申告方法
そもそも住宅ローン控除を受けるためには、具体的にどうすれば良いのでしょうか。
住宅ローン控除を受けるためには、新たに購入した住宅に入居した翌年に確定申告をする必要があります。
万が一初年度の確定申告をし忘れた場合でも、5年以内に還付申告すれば住宅ローン控除を受けることができますが、5年を過ぎた場合には控除が受けられなくなってしまうので、早めに手続きを行っておきましょう。
また初年度の確定申告はどのような職業の人でも行なわなければいけません。
必要書類を用意して管轄の税務署に提出するか、郵送で手続きすることも可能です。
1.1 【住宅ローン控除】確定申告に必要な書類
ただし確定申告に必要な書類は多岐にわたるため、不足書類がないように余裕をもって集めるようにしましょう。
不明な点があれば税務署に問い合わせてみると、詳しく教えてくれるはずです。
そして給与所得者で給与以外に収入がない場合には、1年目に確定申告すれば2年目以降は勤務先の年末調整で住宅ローン控除が受けられます。
その際には、一般的な年末調整で提出する書類のほかに、「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」※1と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」※2が必要になります。
※1 10月頃に税務署から送られてきます。残りの12年分もまとめて送付されるので、紛失しないようにしっかりと保管しておきましょう。(万一紛失してしまった場合には、税務署にて再発行手続きが必要になります)
※2 借入をしている金融機関から毎年送られてきます。
2. 2年目以降に年末調整で住宅ローン控除の申告を忘れてしまった場合の対処法
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2年目以降に年末調整で住宅ローン控除の申告をするのを忘れてしまった場合にはどうすれば良いのでしょうか。
その際の対応方法は2つあります。
ひとつずつ紹介していきましょう。
2.1 勤務先で再度年末調整をしてもらう
ひとつめの方法は勤務先に依頼して再度年末調整をしてもらうことです。
一般的には12月頃に源泉徴収票が配布される会社が多いと思いますが、源泉徴収票が配布されたあとでも法的には翌年の1月末までは年末調整の修正をしてもらうことができます。
しかし年末調整をやり直すとなると手間がかかるので、勤務先によっては対応してもらえないこともあります。
まずは年末調整のやり直しが可能かどうかを勤務先に問い合わせてみましょう。
ただし1月末を過ぎてしまうと年末調整をやり直すことができないので注意が必要です。
対応してもらえる場合には、前述した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」をそろえて勤務先に提出します。
2.2 自分で確定申告を行う
勤務先で年末調整をやり直してもらうことができない場合には、初年度と同じように自分で税務署に行って確定申告を行います。
確定申告に必要な書類は、前年の給与所得の源泉徴収票と住宅ローンの年末残高証明書です。
初年度と比べると必要書類が少ないので、それほど手間はかかりません。
もし申告方法がわからなければ、税務署に問い合わせてみましょう。
3. 年末調整を忘れてしまっても住宅ローン控除は受けられる
住宅ローン控除はマイホームを購入した人が受けることができる税法上の特典です。
たとえ年末調整で申告するのを忘れてしまっても、住宅ローン控除を受けるための方法はあります。
ただし余計な手間がかかってしまうので、確実に申告できるようにしておきたいものです。
住宅ローン控除は金額も大きいので、このメリットを最大限活用するために1年に1度の機会を忘れることがないようにしましょう。
参考資料
亀田 融