2. 国民年金保険料を払わないとどうなる?
国民年金保険料を払わないでいると、どのようなリスクがあるのでしょうか。また、未納についてのペナルティがないのかどうかも確認しておきましょう。
2.1 障害年金や遺族年金が受け取れない
国民年金保険料を未納のままにしておくと、障害年金や遺族年金を受け取れない可能性があります。
障害年金とはご自身が障害等級1級・2級の状態になったときに受け取れる年金で、遺族年金はご自身に万が一のことがあった場合に、要件を満たす一定の遺族が受け取れる年金のことです。
障害年金も遺族年金も受給するには条件を満たす必要があり、その中に国民年金保険料を所定の期間納めていることが条件のひとつになっています。
保険料を未納のままにしておくと、老後の年金だけでなくこのような万が一の際の年金も受け取ることができなくなる可能性があるのです。
2.2 最終的には財産が差し押さえられる
国民年金保険料を未納のままにして「納付勧奨」や「督促」を無視し続けていると、最終的には財産が差し押さえられる可能性があります。
国民年金保険料は、納付月の翌月末日まで(たとえば4月分の保険料は5月31日まで)が納付期限となっているため、期限までに支払うのが原則です。
納付期限までに払わない場合、日本年金機構職員や電話、文書により「納付勧奨」が行われます。
納付勧奨を何度か受けたにもかかわらず未納を続けていると「最終催告状」が送付され、記載された期限までに支払うよう求められます。
それでも払わない場合、「督促状」が送付されますが、本人だけでなく世帯主や配偶者などの連帯納付義務者にも送付されるのです。
そして、督促状に記載された期限までに支払わない場合に財産の差し押さえが行われ、延滞金が発生している場合は併せて徴収されます。