3. 繰下げ受給を止めるケース
年金相談員に繰下げ受給を止められることはありませんが、繰下げ受給をやめることをおすすめする主なケースを紹介します。
3.1 ケース1. 加給年金や振替加算が受けられる
65歳から年金の加算部分である加給年金や振替加算が受けられる人は、繰下げ受給をしないほうが得なケースがあります。
65歳から繰下げ受給するまでの間の加給年金や振替加算が、もらえないからです。
加給年金は厚生年金に20年以上加入した人に要件を満たす配偶者がいる場合、本人が65歳から配偶者が65歳になるまでのあいだ受給できます。
加給年金は最大年額39万7500円(要件を満たす子どもがいれば追加加算)と高額です。
振替加算は厚生年金に加入した期間が20年未満で要件を満たす配偶者がいる場合、夫婦ともに65歳になったときから支給されます。
ただし、加算額は加給年金と比べて少額(※)です。
※生年月日によって定額。1966年4月2日以降の人には加算がありません。
老齢基礎年金や老齢厚生年金の金額は繰下げ受給によって増額しますが、加給年金や振替加算は増額しません。
つまり、繰下げ受給するまでは、加算が受けられないことになります。
特に、加給年金は金額が大きいため、繰下げ受給するより65歳から受け取ったほうが総受取金額が多くなる可能性があります。