低所得の子育て世帯向けの優遇措置

低所得世帯の子育てを支援する措置には、ほかにも「児童扶養手当」や「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」、「高等学校等就学支援金制度」などもあります。

児童扶養手当

「児童扶養手当」は父母の離婚や死別等により、父または母と生計を同じくしていない子どもの母または父もしくは父母に代わり子どもを養育する方に対し支給される手当金です。

対象になる子どもは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童」をさすため、高校卒業までの子どもと考えてよいでしょう。ただし、所定の障害がある場合は20歳未満までになります。

手当額は、前年または前々年の所得に応じて「全部支給」か「一部支給」になります。具体的な金額は以下の通りです。

支給回数は奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の年6回で、2か月分をまとめて受け取れます。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」は、食料品や日用品などの物価高騰により、特に生活に影響を受けている低所得の子育て世帯を支援するための制度です。

対象になるのは児童扶養手当を受給している世帯や、受給していなくても住民税均等割が非課税の子育て世帯で、子ども1人当たり一律5万円が支給されます。

対象になる子どもの範囲は、児童扶養手当と同じく18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障害を持っている場合は20歳未満)の子どもです。

児童扶養手当を受給している世帯は申請不要で給付を受けられます。

また、それ以外の世帯で令和4年度に「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給した世帯も申請不要です。ただし、直近で収入が減収した世帯は申請が必要になります。