虚偽の申告はダメ!特養などの入所で「資産要件の対象となる資産」
負担限度額認定の資産要件の対象となる資産は、以下の通りです(【図表3】)。
- 預貯金(普通・定期)
- 有価証券(株式・国債など)
- 金・銀(積立購入を含む)など
- 投資信託
- 現金(いわゆるタンス預金)
※負債金額は預貯金などの合計金額から差し引かれます。
市区町村の役所に負担限度額認定の申請をする際には、通帳や有価証券の口座残高のコピーを提出します。
申請時に虚偽の申告を行い、不正に負担軽減を受けた場合は、それまで受けた負担軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と伴わせ最大3倍の額)を納付することになります。