子どもの年齢や人数で異なる「児童手当」の支給額

2023年10月時点の制度では、中学校卒業まで(15歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の子どもを育てている対象の家庭に対して、下記の金額が支給されます。

  • 3歳未満:一律月額1万5000円
  • 3歳以上(小学校終了前):月額1万円(第3子以降は1万5000円)
  • 中学生:一律月額1万円

たとえば、1歳の子どもをひとり育てている家庭の支給額は月1万5000円。5歳と中学生の子どもを育てている家庭の支給額は月2万円というように算出されます。

支給される時期は、原則、毎年6月・10月・2月。それぞれの前月までの手当が支給されています。つまり、6月の支給日には2〜5月分、10月の支給日には6〜9月分、2月の支給日には10〜1月分の手当が支給される形です。

子どもの年齢や人数に応じて支給額に多少の変動はありますが、子育て期間中に毎月1万円前後の支給手当がもらえるのは、嬉しい制度といえます。

しかし、現行の児童手当には所得制限が設けられています。一定の収入を超えている場合、受け取れる金額はどのようになるのでしょうか。

「児童手当」制度における所得制限

現行の制度では、主たる生計者の年収が高い場合に児童手当が減額、あるいは支給されないケースがあります。

上図のとおり、扶養親族等の数により「所得制限限度額」と「所得上限限度額」が設定されています。主たる生計者の年収だけでなく子どもと年収103万円以下の配偶者の人数により限度額が異なる点にご留意ください。

たとえば、小学生の子どもを2人養育している専業主婦・会社員の夫の世帯で、夫の年収が1000万円の場合、子ども1人あたりに支給される手当は5000円となります。

ちなみに、この所得制限を判断する収入は「世帯収入」ではなく、「世帯のうち年収が高いほう」が基準となります。そのため合計の世帯年収は高いにもかかわらず、児童手当をもらえるケースが出てきてしまうのです。

このギャップが「児童手当の趣旨に反する」「働き方による不平等さ」といった声を生み、以前より問題視されていました。そしてついに、今回の政策では所得制限を撤廃する方向で調整が進んでいるようです。