政府は物価高における新たな経済対策として、児童手当の拡充案を当初の予定より前倒しして支給していく考えを明らかにしました。
さらに、低所得のひとり親世帯に支給される「児童扶養手当」も、拡充する方向で検討を始めています。
似た名前である「児童手当」と「児童扶養手当」ですが、金額や対象者は異なります。
今回は、児童扶養手当と児童手当の違いについて解説します。
児童手当と児童扶養手当との違いとは
現行の児童手当と児童扶養手当における制度や支給要件、支給額の違いについて、それぞれ確認しましょう。
児童手当とは?対象者や金額
児童手当とは、子どもが生まれてから所定の年齢になるまで支給される手当です。
現行制度では中学生まで支給されて、子どもの年齢によって支給額が異なります。
子どもの人数に応じて支給されるため、3歳未満の子どもが2人いる場合の支給額は3万円です。
3歳以上小学生修了前の期間になると、第三子以降の給付額は1万5000円になります。
ただし、児童手当は所得制限があるので、一定の所得を超えると支給額が減額、または児童手当が受け取れなくなります。
- 所得制限限度額:児童手当が5000円の特例給付となる上限所得
- 所得上限限度額:児童手当が支給されない上限所得
それぞれの所得額の目安は、下表を参考にしてください。
以上から、児童手当は子どもが産まれたら手当として受け取れますが、一定の所得を超えている場合は支給されない制度です。
では、児童扶養手当の制度について確認しましょう。