「高額療養費制度」とは?わかりやすく解説
高額療養費制度とは、入院や通院などで医療機関や薬局の窓口に支払った額が、ひと月あたりの上限額を超えた場合、超えた金額を支給する制度を指します。
つまり、月の初めから終わりまでの医療費の自己負担分において、「上限額以上は負担しなくても良い」ということです。
たとえば、70歳以上・年収370万円の人が100万円の医療費を支払う必要がある場合、公的医療保険により自己負担額は30万円となります。
しかし、70歳以上・年収370万円の人の上限額はひと月あたり「8万100円+(総医療費-26万7000)×1%」と決まっているため、このケースでは8万7430円の負担で済みます。
一旦は病院等に支払っても、申請により、超過分の21万2570円が返ってくるのです。
上記のように高額療養費制度を利用すれば、医療費が100万円でも実質の自己負担額は8万円台に収まるため、非常にありがたい制度といえます。
「高額療養費制度」の自己負担限度額は年齢・所得によって変わる
「高額療養費制度」の自己負担の上限額は年齢や所得によって変わります。
高額療養費の上限額は、「70歳以上」と「69歳以下」が境界になっており、そこからさらに所得によって適用区分が変わります。
70歳以上の年収ごとの自己負担上限額
70歳以上の年収ごとの自己負担上限額は下記のとおりです。
例えば住民税非課税世帯の場合、1カ月あたりの医療費自己負担額は8000円で済みます(外来の場合)。
1つの医療機関等での自己負担では上限額を超えない場合でも、同じ月の別の医療機関での自己負担を合算することができ、この合算額が上限額を超えれば高額療養費の支給対象となります。
また、70歳以上で年収が約370万円以下の場合は、個人ごとの外来のみの上限額も設けられています。
一方で、69歳以下の年収ごとの自己負担上限額は下記のとおりです。