3. 【国民年金&厚生年金】繰下げ受給による「年金額アップ」の盲点とは?

年下の妻や未成年の子どもがいる場合は、繰下げ受給により「加給年金」が受け取れなくなることを理解しておきましょう。

上図のとおり、加給年金とは「65歳未満の配偶者がいる場合」や「18歳到達年度の末日までの間の子(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいる場合」に年金額が加算される制度です。

年下の配偶者が一定の要件を満たす場合、1年あたり22万8700円(生年月日に応じて加算あり)が年金に加算されます。

ただし、繰下げ受給を選択して年金を受け取っていない期間中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。

例えば、加給年金を5年間受け取ることができるケースでは、「22万8700円×5年間=114万3500円」を受け取らないことになってしまいます。

ケースバイケースですが、繰下げ受給によって加給年金を受け取らず、結果的に損する可能性もあります。

繰下げ受給というと年金額が増額される点に意識が集中してしまいますが、こうしたデメリットも含めて検討しましょう。