3. 「繰上げ受給」年金月額が低くなるのはなぜ?

老齢年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、「繰上げ受給」を選択して年金の受け取り開始を1カ月単位で早めることが可能です。

経済的な事情などにより早く収入を得たい世帯にとって有効な制度である繰上げ受給ですが、年金額が減額されるためご注意ください。

繰上げ受給は60歳まで前倒しにすることができますが、「繰り上げた月数×0.4%(最大24%)」が減額となります。

なお、減額率は最大24%(昭和37年4月1日以前生まれの場合は最大30%)となるため、これ以上の減額はありません。

しかし、減額された年金額は65歳になっても変わることはありません。生涯に渡り減額された年金額を受給することになるため、繰上げ受給の選択は慎重に判断しましょう。

厚生年金の65歳未満の年金月額は、繰上げ受給だけでなく、特別支給の老齢厚生年金を受給している可能性があります。

特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げにより、定額部分のない報酬比例部分のみとなるため、受給額は少なくなります。