パートの年収の壁の見直し
最低賃金がアップするということは、同じ時間働いた場合、より高額な収入が得られることになります。
一般的に考えるとうれしいことですが、配偶者の扶養の範囲内で働いている方にとっては、これまで通りの時間働くと扶養から外れてしまう可能性がでてきます。
いわゆる「年収の壁」問題が発生してしまうわけです。
年収の壁には、「社会保険に関する壁」と「税制に関する壁」があります。
社会保険に関する壁は106万円と130万円
社会保険に関する壁には106万円と130万円とがあり、これらをオーバーすると社会保険の扶養の対象外となり社会保険料を支払う必要があります。106万円か130万円かは、勤務先の規模により決まります。
社会保険の被保険者である従業員が101人以上いる企業に勤めている場合、年収が106万円(月収8万8000円)以上になると社会保険の加入対象者となり社会保険料の支払いが発生します。
また、被保険者が100人以下の企業の場合は、年収が130万円を超えると社会保険に加入し保険料を納める必要が出てきます。
最低賃金がアップしたことで、扶養の範囲内に収まる収入に到達するのが早まるため、勤務時間や日数を減らす「働き控え」を検討する必要が出てくるでしょう。