生活保護の基準の見直しが行われ、2023年10月から新しい基準額が適用されます。

今回の見直しでは、近年の物価上昇や新型コロナウイルス感染症などの影響を考慮し、受給額が下がることのないよう臨時的・特例的な措置が取られています。

年金受給中の方の中には、年金だけでは生活が苦しく生活保護をもらいたいと考えている方もいるでしょう。しかし、年金と生活保護の両方をもらうことはできるのでしょうか。

そこでこの記事では、10月からの生活保護の基準の見直し内容についてまとめるとともに、年金受給中でも生活保護がもらえるのかについて解説していきます。

1. 10月から生活保護の基準が改定へ

生活保護制度とは、生活に困窮している方に対して、憲法で定められている「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し自立をサポートするために設けられている制度です 。

生活保護は「保護基準」が定められており、2023年10月から改定された内容が適用されます。具体的にどのような点が改正されるのか確認していきましょう。

1.1 見直しの対象は「生活扶助」

生活保護には以下の8つの扶助項目があります。

今回の改定の対象になるのは、8つの扶助のうちの「生活扶助」です。上表にもあるように、生活扶助は食費や光熱費など日常生活に欠かせない費用が対象です。

生活扶助の支給額はお住いの地域や世帯人数、年齢などによって基準額が決まり、5年に1度見直しが行われています。

社会保障審議会 生活保護基準部会による検証結果をもとに、物価上昇といった社会経済情勢などを総合的に考慮して決定されます。

1.2 1人1000円加算で基準額が下がることはない

今回の改正は2023年度から2024年度の臨時的な対応となり、主な改正点として次の2点が挙げられます。

  • 世帯員一人当たり1000円/月を加算する
  • 上記加算をしても現行基準額から減額になる世帯は、現行基準額のまま据え置きにする

このような改正になるため、2024年度(令和7年3月31日)までは基準額が上がるか据え置かれるかのいずれかとなり、下がる世帯は出ないことになります。

では、基準額の改正により具体的にどのくらいの金額が支給されるのか、品川区を例にとって確認します。

30代夫婦で子ども1人の世帯の受給額は15万2900円で、改正前より6100円の増加になり、30代母子世帯で子ども1人の世帯では受給額が12万2200円で230円の増加になります。

65歳夫婦の受給額は12万900円で980円の増加です。50代単身者や65歳高齢単身者のように、金額の変更がない世帯もあるようです。

生活扶助の見直しについては、お住まいの地域により異なるため、詳しくは福祉事務所の生活保護担当に問い合わせてください。

2. 年金と生活保護は両方もらえる?

厚生年金や国民年金を受給中の方の中には、受給額が少ないため生活していくことが難しいという方もいるでしょう。

年金を受給している人でも生活保護を受けることはできるのでしょうか。

2.1 年金と生活保護は併給可能

結論から申し上げると、年金と生活保護は両方もらうことが可能です。

というのも、生活保護制度は生活が困窮している人に対して、その度合いに応じた保護を行うことが趣旨とされているためです。

年金も収入のひとつとしてみなされており、最低生活費から不足する分が生活保護費として支給されます。

たとえば、最低生活費が15万円の世帯で年金収入が夫婦合わせて8万円だった場合、7万円が生活保護費として受給できるということです。

2.2 生活保護を受ける際の注意点

生活保護は生活費が足りなければだれでももらえるものではなく、決められた要件を満たした方のみが対象となります。

支給の可否を決めるために、子どもなど親族から支援を受けられないか確認調査が行われます。

また、預貯金のある方は、まずそれらを生活費に充てることを求められたり、働ける人は能力に応じて働いたりすることも条件となっています。

ほかにも、自動車の保有は原則として認められないといった制約が課せられることもあります。

生活保護を申請する際は、細かい支給要件を満たす必要があるうえ、生活を送るうえでの制限が生じることを理解しておくことが大切です。

3. 2023年10月からの生活保護まとめ

2023年10月からの生活保護は、世帯員一人当たり月額1000円が加算され、加算した結果が減額になる場合でも現状のまま据え置かれることになります。

物価上昇や新型コロナウィルス感染症のこともあり、増額や据え置きになるのは受給者にとって喜ばしい措置といえます。

年金受給中であっても要件を満たしていれば生活保護をもらうことは可能なので、生活に困った場合はお住まいの地域を管轄する福祉事務所で相談しましょう。

参考資料