暖かい日差しに春の訪れを感じる3月となりました。
新年度を前に、家計やこれからの生活について考える方も多いのではないでしょうか。
特に、公的年金を受給されている方の中には「年金だけでは少し心もとない」と感じる場面もあるかもしれません。
実は、そのような方々の生活を支えるために「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存知でしょうか。
この制度は、年金の収入や所得が一定の基準額に満たない場合に、年金に上乗せして給付金が支給されるものです。
本記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのか、制度の基本から分かりやすく解説していきます。
ご自身が対象になるか、ぜひ確認してみてください。
年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の基本
公的年金等の収入やその他の所得額が基準額に満たない年金受給者の生活を支援するため、「年金生活者支援給付金」という制度があります。
これは一時的な給付ではなく、年金に上乗せして継続的に支給されるものです。
基礎年金の種類に応じて、以下の3種類に分類されます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
最初は申請が必要ですが、要件を満たす限り、2カ月に1度のペースで支給されます。
【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
本章では、気になる「年金生活者支援給付金の支給要件」について深堀していきましょう。
障害・遺族年金を受給している方の支給条件
まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」はそれぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中であることと、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。
このときポイントとなるのが、「所得には障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない」という点です。
扶養親族などの数に応じて、所得の基準額があがる点も押さえておきましょう。
老齢基礎年金を受給している方の支給条件
一方、老齢年金生活者支援給付金の支給対象は少し異なり、下記の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件も加わることに注意しましょう。なお、老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
対象となるのは、「昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方」、「昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方」です。
2025年度の年金生活者支援給付金はいくら?
年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率にもとづき決定されます。
2025年度では前年に比べ+2.7%の増額となりました。
種類別の給付額一覧(2025年度)
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5450円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円
老齢年金生活者支援給付金のみ、「基準額」であることに注意が必要です。
実際には「月額5450円」を基準として、「保険料納付済期間や免除期間」に応じて支給額が計算されます。
年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
「年金生活者支援給付金」は勝手に受け取れるわけではありません。申請が必須となっているので手続き漏れがないように注意しましょう。
ここでは、該当する人が多い2つのパターンにわけて、請求手続きの方法を見ていきます。
ケース1:すでに年金を受け取っていて、新たに対象になった方
- 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取った方は必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
- 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、それ以降になると、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きを心がけましょう。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。
ケース2:これから年金を受け取り始める方
- 受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。こちらに「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
手続きは初回のみ?翌年以降の扱いはどうなるか
毎年手続きが発生するの?と思う方もいますが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。
データで見るシニアの生活:公的年金だけで暮らす世帯の割合
年金だけで生活している高齢者世帯は、実は多くありません。
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、その割合は43.4%であることがわかっています。
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%
残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の所得で生活費を補填していることがわかります。
公的年金のみで生活できない可能性も念頭に置いて、老後計画を立てる必要があるといえるでしょう。
まとめ
今回は、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について解説しました。
この制度は、年金の収入や所得が一定の基準を下回る方の生活を支える、大切な仕組みです。
ご紹介したように、老齢・障害・遺族といった基礎年金の種類によって、また世帯の状況によって支給の条件が異なります。
もしかしたら自分も対象かもしれないと感じた方は、まずは日本年金機構から届く通知に注意してみてください。
記事の後半で触れたように、公的年金だけで生活している高齢者世帯は半数以下というデータもあります。
これからの暮らしを考える上で、利用できる制度を正しく理解し、活用していくことは非常に重要です。
この記事が、ご自身の状況を確認し、より安心して毎日を過ごすための一助となれば幸いです。





