10月は老齢年金の支給月となるため、8月支給月以降2ヶ月ぶりに年金が振り込まれます。
そんな老後生活の主な収入となる「老齢年金」ですが、人によっては10月の老齢年金の振込額が、8月の支給額と変わっているケースがあります。
本記事では、10月に振り込まれる老齢年金の手取り額が変わる理由について詳しく解説しています。
老齢年金の手取り額が「減ってしまう人」についても説明しているので、参考にしてください。
1. 10月から年金の振込額が変わる理由
10月という年度の途中で、老齢年金の支給額が変わる理由は、支給月となる4月・6月・8月で天引きされる「税金」や「社会保険料」が仮徴収であることが挙げられます。
公的年金の支給は偶数月の15日(土日祝の場合は直前の平日)に振り込まれます。
老齢年金は「所得」にあたるため、現役時と同様に年金から「税金」や「社会保険料」が天引きされた状態となって受給者へ振り込まれます。
その年の税金や社会保険料の「正式な納付額」は、年金振込通知書が送付される「6月」に前年度の所得をベースに決定がされるため、支給対象月6月分を含む「8月支給月」までは「仮徴収」として、前年度と同額の徴収額が天引きされるのです。
自治体によって開始時期が異なるケースもありますが、基本的に「4月〜8月」に天引きされた仮徴収分から差し引いた金額を各月に割り振り、10月以降の年金支給日に納めることになります。
上記のように年度の途中で天引き額が確定することから、8月支給月と10月支給月で手取り額が異なるケースがあり、「手取り額が変わっている」「振込額が減っている」と感じる方もいるのでしょう。
本徴収の金額により、年金の振込額に変更が生じる場合は「年金振込通知書」の案内が届くため、確認してみると良いでしょう。
2. 10月から老齢年金の手取り額が減る2つの理由
前章では、年度の途中である10月から老齢年金の手取り額が変わる理由について解説しましたが、「変わらない人」もいれば「手取り額が減ってしまう人」も存在します。
老齢年金の手取り額が減ってしまう理由は、どのようなものがあるのでしょうか。
本章で詳しく解説していきます。
2.1 前年の所得額が一昨年よりも増額したため
老齢年金の手取り額が減る理由の1つとして「前年の所得額が一昨年よりも増額した」ことが挙げられます。
年金から天引きされる保険料は「前年の所得額」をもとに計算されるため、前年の所得額が一昨年よりも増額している場合は「天引きされる金額が増える」可能性があります。
たとえば、副業を始めたり不動産売却をしたりして、雑所得や不動産所得などが発生し、去年の所得が一昨年よりも高くなった場合、今年の天引き額が高くなり得ます。
2.2 今年から老齢年金の受給を開始したため
老齢年金の手取り額が減るもう1つの理由として「今年から老齢年金の受給を開始した」ことが挙げられます。
老齢年金が今年から受給開始となった場合、10月までは老齢年金から天引きされる「特別徴収」が実施されておらず、普通徴収で納付する形となっています。
しかし10月以降からは、年金受給者1年目の方も特別徴収に切り替わるため、元々天引きされていない状態だった振込額から天引きされるようになるため、「手取り額が減っている」と感じる人が多いとうかがえます。
とはいえ、今まで「納付書」で支払っていた税金や社会保険料が、「天引き」という形に変わっただけであるため、収支における影響は少ないでしょう。
3. 「年金振込通知書」を確認することが大切
前章では、10月から老齢年金の手取り額が減ってしまう理由について解説してきましたが、ご自身の年金額が変わっているかどうかは「年金振込通知書」を見れば、確認できます。
年金振込通知書とは、口座振替で老齢年金を受け取っている受給者に対して毎年6月に日本年金機構から送付されるはがきです。
もし10月の本徴収から年金の振込額に変更があった場合、年金振込通知書が再度送られてくるため、届いていないか必ず確認をしましょう。
年金振込通知書の項目にある「控除後振込額」を確認すれば、年金支払額から「税金」「社会保険料」が天引きされた後の振込額が分かるため、6月分に届いた年金振込通知書と比較して確認することをおすすめします。
なお、「実際の振込額と年金振込通知書の記載額が異なっている」「振込額が変わったのに年金振込通知書が届いていない」という場合は、お近くの年金事務所へ速やかに連絡しましょう。
4. 10月から老齢年金の振込額が変わっているか確認しておこう
本記事では、10月に振り込まれる老齢年金の手取り額が変わる理由について詳しく解説していました。
10月から老齢年金の手取り額が減ってしまう理由として、下記2点が挙げられます。
- 前年の所得額が一昨年よりも増額したため
- 今年から老齢年金の受給を開始したため
どちらかに該当する場合は、年金の手取り額が10月以降減っている可能性があるため、年金額が減っていても慌てずに、年金振込通知書に記載されている「控除後振込額」と、「実際の振込額」の確認をしてみてください。

