10月は老齢年金の支給月となるため、8月支給月以降2ヶ月ぶりに年金が振り込まれます。
そんな老後生活の主な収入となる「老齢年金」ですが、人によっては10月の老齢年金の振込額が、8月の支給額と変わっているケースがあります。
本記事では、10月に振り込まれる老齢年金の手取り額が変わる理由について詳しく解説しています。
老齢年金の手取り額が「減ってしまう人」についても説明しているので、参考にしてください。
1. 10月から年金の振込額が変わる理由
10月という年度の途中で、老齢年金の支給額が変わる理由は、支給月となる4月・6月・8月で天引きされる「税金」や「社会保険料」が仮徴収であることが挙げられます。
公的年金の支給は偶数月の15日(土日祝の場合は直前の平日)に振り込まれます。
老齢年金は「所得」にあたるため、現役時と同様に年金から「税金」や「社会保険料」が天引きされた状態となって受給者へ振り込まれます。
その年の税金や社会保険料の「正式な納付額」は、年金振込通知書が送付される「6月」に前年度の所得をベースに決定がされるため、支給対象月6月分を含む「8月支給月」までは「仮徴収」として、前年度と同額の徴収額が天引きされるのです。
自治体によって開始時期が異なるケースもありますが、基本的に「4月〜8月」に天引きされた仮徴収分から差し引いた金額を各月に割り振り、10月以降の年金支給日に納めることになります。
上記のように年度の途中で天引き額が確定することから、8月支給月と10月支給月で手取り額が異なるケースがあり、「手取り額が変わっている」「振込額が減っている」と感じる方もいるのでしょう。
本徴収の金額により、年金の振込額に変更が生じる場合は「年金振込通知書」の案内が届くため、確認してみると良いでしょう。