2. 生活保護と障害年金の併給

生活保護と障害年金の両方を受給する権利がある場合、両方を同時に受け取ることができるのでしょうか。

2.1 生活保護と障害年金は同時に受け取れる

生活保護と障害年金の受給要件を両方とも満たす場合、生活保護と障害年金の両方を受け取ることができます。

生活保護の申請は居住地の地方自治体の「生活保護担当窓口」、障害年金の申請は最寄りの年金事務所で行います。

2.2 障害年金を受け取ると生活保護は減額される

生活保護と障害年金の併給は可能ですが、障害年金を受け取ると生活保護の支給金額(保護費)は減ってしまいます。

障害年金の受給額は収入とみなされるため、保護費は最低生活費から障害年金の受給額を差し引いた差額となるからです。

たとえば、最低生活費が月15万円で障害年金の月額が8万円の場合、保護費は差額の7万円となります。

障害年金がもらえない場合、ほかに収入がなければ保護費は15万円となるため、手取り額は障害年金の有無にかかわらず同額です。

また、障害年金の額が保護費を上回る場合、保護費は支給されません。