2024年以降のジュニアNISAの対応方法

ジュニアNISAは2023年末で新規投資が廃止となりますが、2024年以降も運用自体は継続可能です。

2024年以降におけるジュニアNISAの対応方法3つを解説します。

対応方法1.非課税期間終了まで保有して売却する

対応方法1つ目は、「非課税期間終了まで保有して売却すること」です。

2024年以降のジュニアNISAの非課税期間は、「子どもが18歳になるまで」か「投資した年から5年間」のいずれか長い方となります。

子どもが現在5歳の場合、子どもが18歳になるまでの期間は非課税で運用が可能です。

非課税期間終了のタイミングで売却すれば、運用益に税金はかかりません。通常は投資で儲けた利益には約20%の税金がかかりますが、非課税期間内の売却であれば税金がかからずに利益を全額受け取ることが可能です。

対応方法2.非課税期間終了後に課税口座で運用する

対応方法2つ目は、「非課税期間終了後に課税口座で運用すること」です。

ジュニアNISAの非課税期間が終了するタイミングで売却せずに、課税口座に移して運用ができます。

課税口座で運用する場合、ジュニアNISAの非課税期間終了タイミングでの価格が新たな取得価格となる仕組みです。

例えば、ジュニアNISAで購入した商品300万円が非課税期間終了タイミングで400万円に値上がりしている場合、400万円が課税口座での新たな取得価格となります。

その後、課税口座で600万円まで値上がりして売却すると、利益200万円(600万円ー400万円)に対して税金約20%(約40万円)が発生します。

なお、ジュニアNISAで運用する商品を、2024年から始まる新NISAに移管することはできないため注意しましょう。

対応方法3.非課税期間中に売却する

対応方法3つ目は、「非課税期間中に売却すること」です。

非課税期間中に売却すれば、当然ですが利益に対して税金はかかりません。子どもの教育費でまとまった資金が必要な場合などは、ジュニアNISAを売却して教育資金に充てるといいでしょう。

ただし、2024年以降にジュニアNISAで運用する商品を売却する場合は非課税での払出しが可能ですが、その際にはジュニアNISA口座を廃止することになります。