年金生活者支援給付金は、生活の支援を目的として年金に上乗せして支給される給付金です。

要件を満たした年金受給者は、通常の年金にくわえて「年金生活者支援給付金」を受け取れます。新規受給対象者には9月に請求書が送付されています。

では、具体的にどのような人が年金生活者支援給付金をもらえるのでしょうか。本記事では、年金生活者支援給付金の受給対象者や支給金額について解説します。

10月から新たに年金生活者支援給付金の受給対象となる人の請求方法も紹介するので、参考にしてみてください。

なお、年金生活者支援給付金には「老齢年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金」があり、今回は老齢年金生活者支援給付金に視点をあてて解説します。

1. 【老齢年金】年金生活者支援給付金を受給できる対象者は

まずは、年金生活者支援給付金をもらえる対象者を確認しましょう。

厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」によると、年金生活者支援給付金の支給要件は以下のとおりです。

1.1 年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が87万8900円以下である

65歳以上の年金受給者で、自分と世帯の所得が少ない人が支給対象です。

自分の所得が少なくても、同じ世帯の人の所得が多い(市町村民非課税でない場合)場合は、年金生活者支援給付金を受け取れないため注意しましょう。

2. 新たな受給対象者には9月に請求書が届く

生活者支援給付金の受給要件を新たに満たした人には、9月1日より順次「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。

年金生活者支援給付金請求書が届いた人は、請求書の太枠内に名前や電話番号を記載して切手を貼りポストへ投函しましょう。

原則として、手続きをした翌月分から支給の対象となります。たとえば9月に手続きをおこなうと、10月支給分から対象になりますが、実際には10月分と11月分を受け取るのは12月となります。

ただし、新たに基礎年金の受給権を得た方は、受給権を得た日※から3カ月以内に「年金生活者支援給付金の認定請求」の手続きをすると、「年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行った」とみなされて遡って支給されることになります。

※老齢基礎年金の繰上げ受給中の方は65歳到達日。
※老齢基礎年金の繰下げ受給中の方は繰下げの申出を行った日。

受給権を得た日から3カ月を過ぎると手続きした翌月分から支給となるので注意しましょう。

なお、支給要件に該当するか不明の人は「年金生活者支援給付金請求書」と「所得情報を確認するための所得状況届等」が送られてくるため、内容を記入して返送してください。

3. 老齢年金生活者支援給付金の支給額はいくら?2023年度は2.5%増額

2023年度はいくらの老齢年金生活者支援給付金をもらえるのでしょうか。

厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」によると、昨年度より2.5%増額となり、2023年度の老齢年金生活者支援給付金の受給額計算式は以下のとおりです。

3.1 2023年度「老齢年金生活者支援給付金」の計算式

  • 国民年金保険料納付済期間に基づく額:5140円×保険料納付済期間/被保険者数480月
  • 国民年金保険料免除期間に基づく額:1万1041円※1×保険料免除期間/被保険者月数480月

※1…保険料1/4免除期間については昭和31年4月2日以後生まれの方は5520円、昭和31年4月1日以前生まれの方は5504円

国民年金の保険料納付期間・免除期間に基づいて支給金額が決まります。

なお、会社員や公務員として厚生年金が給与から天引きされていた期間は、すべて国民年金保険料納付期間に含まれます。

また、保険料免除期間とは収入減少や失業などで国民年金保険料を納められない場合に申請をすることで、年金の受給資格期間に参入される期間です。

国民年金保険料を20歳から60歳になるまでの40年間、未納なく納め続けた人は月額5140円の年金生活者支援給付金をもらえます。年間にすると受給額は6万1680円です。

保険料納付済期間が30年間、保険料全額免除期間が10年の人がもらえる年金生活者支援給付金は月額6615円(3855円+2760円)となっています。

4. 年金生活者支援給付金請求書が届いていないか再度確認しよう

年金生活者支援給付金は、原則として、手続きをした翌月分から支給の対象となるので早めに手続きをしましょう。

請求書を返送しないと年金生活者支援給付金は受給できないため、忘れずに申請をおこなってください。

年金生活者支援給付金請求書は9月1日より順次発送されるため、郵便が届いていないかを確認しましょう。

参考資料