2. 新たな受給対象者には9月に請求書が届く
生活者支援給付金の受給要件を新たに満たした人には、9月1日より順次「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。
年金生活者支援給付金請求書が届いた人は、請求書の太枠内に名前や電話番号を記載して切手を貼りポストへ投函しましょう。
原則として、手続きをした翌月分から支給の対象となります。たとえば9月に手続きをおこなうと、10月支給分から対象になりますが、実際には10月分と11月分を受け取るのは12月となります。
ただし、新たに基礎年金の受給権を得た方は、受給権を得た日※から3カ月以内に「年金生活者支援給付金の認定請求」の手続きをすると、「年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行った」とみなされて遡って支給されることになります。
※老齢基礎年金の繰上げ受給中の方は65歳到達日。
※老齢基礎年金の繰下げ受給中の方は繰下げの申出を行った日。
受給権を得た日から3カ月を過ぎると手続きした翌月分から支給となるので注意しましょう。
なお、支給要件に該当するか不明の人は「年金生活者支援給付金請求書」と「所得情報を確認するための所得状況届等」が送られてくるため、内容を記入して返送してください。
3. 老齢年金生活者支援給付金の支給額はいくら?2023年度は2.5%増額
2023年度はいくらの老齢年金生活者支援給付金をもらえるのでしょうか。
厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」によると、昨年度より2.5%増額となり、2023年度の老齢年金生活者支援給付金の受給額計算式は以下のとおりです。