2.1 老齢年金生活者支援給付金

「老齢年金生活者支援給付金」を受給できるのは、以下の3つの要件すべてに該当する方です。

  1. 65歳以上で国民年金(老齢基礎年金)を受給中
  2. 世帯の全員が市町村民税非課税
  3. 前年の公的年金の収入(障害年金・遺族年金などの非課税収入は除く)とその他の所得の合計額が87万8900円以下

なお、3つ目の所得要件のうち、77万8900円を超え87万8900円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害年金生活者支援給付金

「障害年金生活者支援給付金」を受給できるのは、以下の2つの要件をすべて満たす方です。

  • 障害基礎年金を受給中
  • 前年の所得(障害年金などの非課税収入を除く)が472万1000円以下(※)
    ※扶養親族などの人数に応じて増額される

2.3 遺族年金生活者支援給付金

「遺族年金生活者支援給付金」の受給対象者は、以下の2つの要件をいずれも満たす方です。

  • 遺族基礎年金を受給中
  • 前年の所得(遺族年金などの非課税収入を除く)が472万1000円以下(※)
    ※扶養親族などの人数に応じて増額される

2.4 条件をすべて満たしても受給できないケース

3つの給付金において、たとえ受給要件をすべて満たしていても、以下の3つのいずれかに該当する場合は給付金を受給できません。

  • 日本国内に住所がない場合
  • 年金が全額支給停止となっている場合
  • 刑事施設などに拘禁されている場合

以上が、年金生活者支援給付金の3つの給付金それぞれの受給対象者です。

なお、すでに年金生活者支援給付金を受給中の方で、2023年度も要件に該当する方は、新たに手続きをとる必要はありません。