2. 老齢年金生活者支援給付金額の算出方法とは

老齢年金生活者支援給付金の金額について、もう少し詳しく見ていきましょう。

日本年金機構によると、給付金は月額5140円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計】で決まるとされています。※1

(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5140円 × 保険料納付済期間※2 / 被保険者月数480月※3
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1041円※4 × 保険料免除期間※2/ 被保険者月数480月※3

※1 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が78万1200円を超えて88万1200円以下の方には、「保険料納付済期間に基づく額(月額)」に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

※2 給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。

※3 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月を短縮します。

※4 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。

なお、昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は1万041円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5520円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。

昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は1万1008円、保険料4分の1免除期間は5504円です。

これまでの納付実績を確認し、未納期間や免除期間がないか見てみましょう。

3. 年金生活者支援給付金の支給要件とは

年金生活者支援給付金の支給要件についても詳しく見ていきましょう。年金等の所得が低い方を対象にしていますが、具体的な収入条件が明示されています。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  3. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が78万1200円以下である

ただし、障害年金や遺族年金等の非課税収入は計算に含みません。

3.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。

  1. 障害基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得が472万1000円以下である

ただし、所得の計算には障害年金等の非課税収入を含みません。また、基準となる所得は扶養親族等の人数によって異なります。