3.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。

  1. 遺族基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得が472万1000円以下である

ただし、所得の計算には遺族年金等の非課税収入を含みません。また、基準となる所得は扶養親族等の人数によって異なります。

また、以下のいずれかの事由に該当した場合は、年金生活者支援給付金は支給されません。

(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき
(3)刑事施設等に拘禁されているとき

支給要件を満たしている限りは、継続して受け取ることができます。新規に該当する場合についての手続きは、次章で解説します。

4. 年金生活者支援給付金の手続き方法や支給日とは

年金生活者支援給付金の支給要件に該当した場合、日本年金機構から封書が自宅に届きます。基本的に毎年9月上旬に送付されるため、すでに自宅に届いている方もいるでしょう。

封書には請求に必要なはがきが同封されているため、必要事項に記入した上で返送すれば、手続きは完了となります。

支給が認められた場合、通常の年金と同じく偶数月の15日に2ヶ月分が振り込まれるようになります。

2023年度の3回目の支給となる10月は、15日が日曜日となる関係上、13日の金曜日が支給日となります。

5. 秋も続く物価高。給付金や年金制度を知っておく

年金生活者支援給付金の対象者や金額について解説しました。

支給額がいくらであっても、増額される仕組みは歓迎される仕組みでしょう。しかし、年金収入が少ない方への制度ですから、それだけで十分とは言えません。

将来の収入が不安な場合には自分で蓄えを準備しておくことが重要です。例えば、来年から改定が予定されているNISAなども選択肢の一つでしょう。

老後資金に備える方法はいくつもありますが、なるべく早く始めることが成功のポイントです。

将来のお金には困らないよう、なるべく早い内から計画を立て行動していきましょう。

参考資料

徳原 龍裕