休眠預金の対象となる預金とは?
休眠預金の対象となる預貯金は、主なものだと「普通預金」や「定期預金」などです。外貨預金や財形貯蓄、マル優口座の預貯金については、休眠預金の対象外となります。
休眠預金の対象・対象外の預貯金は次のとおりです【図表1】。
休眠預金の対象となる預貯金
- 普通預金・通常預金
- 定期預金
- 当座預金
- 貯蓄預金
- 金銭信託 など
※金融機関によって呼称が異なります。
休眠預金の対象外となる預貯金
- 外貨預金
- 財形貯蓄
- 仕組預金
- 譲渡性預金
- マル優口座 など
※金融機関によって呼称が異なります。
休眠預金の判定基準「異動」に通帳記帳は含まれる?
休眠預金は10年間「異動」がない口座が対象となりますが、この異動にはどういう取引が含まれるのでしょうか。
金融庁「休眠預金等活用法Q&A」によると、「異動とは預貯金者が今後もその口座を利用する意思を表示したものと認められるような取引を指す」とあります。
最も分かりやすいのが入出金です。ただし、入金された利息は「異動」には含まれません。
通帳記帳をすれば「異動」にカウントされる場合もありますが、これは金融機関によって異なります。
全ての金融機関で「異動」と認められるものと、各金融機関が行政庁から認可を受けて「異動」と認められるものがあるため、異動事由については取引金融機関への確認が必要です。【図表2】
全金融機関共通の異動事由
- 入出金(利子の支払を除く)
- 手形又は小切手の提示等による第三者からの支払請求(金融機関が把握できる場合に限る)
- 公告された預金等に対する情報提供の求め
金融機関が行政庁の認可を受けて異動事由となるもの
- 預金者等による通帳や証書の発行、記帳、繰越
- 預金者等による残高照会
- 預金者等の申出による契約内容・顧客情報の変更
- 預金者等による口座を借入金返済に利用する旨の申出
- 預金者等による預金等に係る情報の受領
- 総合口座等に含まれる他の預金等の異動