「年金生活者支援給付金」とは、公的年金等の収入やその他の所得額が少ない方の生活を支援するために、年金に上乗せして支払われる給付金です。
年金生活者支援給付金は恒久的な制度のため、支給要件を満たしている方は継続して受け取ることができ、取り立てて新たに手続きする必要はありません。
しかし、2023(令和5年)度に新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、9月から順次、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が日本年金機構から送られてきます。
今回は、年金生活者支援給付金の金額や手続き方法、対象になる方の年収目安などを解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人?
年金生活者支援給付金の支給対象となる方は、それぞれ、以下の支給要件をすべて満たしている場合です。
1.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
老齢年金を受給している方に支給される年金生活者支援給付金は「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」です。
支給要件は、65歳以上で老齢基礎年金の受給者で、同一世帯に暮らす全ての人々が住民税を支払っていない場合です。
また、老齢基礎年金の受給者の老齢年金とその他の所得合計は、88万1200円以下である必要があります。
1.2 障害年金生活者支援給付金
障害年金を受給している方に支給される年金生活者支援給付金は「障害年金生活者支援給付金」です。
支給要件は、障害基礎年金の受給者で、前年の所得が472万1000円(※)以下の場合です。
前年の所得には、障害年金等の非課税収入は含まれません。
(※):扶養親族等の数に応じて増額となります。
1.3 遺族年金生活者支援給付金
遺族年金を受給している方に支給される年金生活者支援給付金は「遺族年金生活者支援給付金」です。
支給要件は、遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が472万1000円以下の場合です。
前年の所得には、遺族年金等の非課税収入は含まれません。
前述の所得額についても、扶養親族等の数に応じて増額となります。