「年金生活者支援給付金」とは、公的年金等の収入やその他の所得額が少ない方の生活を支援するために、年金に上乗せして支払われる給付金です。

年金生活者支援給付金は恒久的な制度のため、支給要件を満たしている方は継続して受け取ることができ、取り立てて新たに手続きする必要はありません。

しかし、2023(令和5年)度に新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、9月から順次、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が日本年金機構から送られてきます。

今回は、年金生活者支援給付金の金額や手続き方法、対象になる方の年収目安などを解説していきます。

1. 年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人?

年金生活者支援給付金の支給対象となる方は、それぞれ、以下の支給要件をすべて満たしている場合です。

1.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

老齢年金を受給している方に支給される年金生活者支援給付金は「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」です。

支給要件は、65歳以上で老齢基礎年金の受給者で、同一世帯に暮らす全ての人々が住民税を支払っていない場合です。

また、老齢基礎年金の受給者の老齢年金とその他の所得合計は、88万1200円以下である必要があります。

1.2 障害年金生活者支援給付金

障害年金を受給している方に支給される年金生活者支援給付金は「障害年金生活者支援給付金」です。

支給要件は、障害基礎年金の受給者で、前年の所得が472万1000円(※)以下の場合です。

前年の所得には、障害年金等の非課税収入は含まれません。

(※):扶養親族等の数に応じて増額となります。

1.3 遺族年金生活者支援給付金

遺族年金を受給している方に支給される年金生活者支援給付金は「遺族年金生活者支援給付金」です。

支給要件は、遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が472万1000円以下の場合です。

前年の所得には、遺族年金等の非課税収入は含まれません。

前述の所得額についても、扶養親族等の数に応じて増額となります。

2. 年金生活者支援給付金の手続き方法

年金生活者支援給付金の請求書類は、以下の手順で手元に届けられます。

①毎年、市町村が住民の所得情報を日本年金機構に提出して、年金生活者支援給付金の支給要件に該当するかどうか判定されます。

②支給要件に該当すれば、毎年9月頃に、日本年金機構から薄い緑色の封書が自宅に届きます。

③封筒の中には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が入っており、必要事項を記入し返送します。

なお、すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。

2.1 支給金額変更通知書(または「不該当通知書」)が届くこともある

毎年、市町村が住民の所得情報を日本年金機構に対し提供しますが、その際、今まで年金生活者支援給付金を受給していた人や同居家族の所得額が増減したことなどにより、支給要件に該当しなくなった場合には「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が送付されます。

支給要件に該当しなくなる場合の具体的な理由は次のものがあります。

  • 所得の合計額が、増加(または減少)した場合
  • 障害年金の等級が変更した場合
  • 前年の所得等が基準額を超えている場合
  • 世帯に課税されている方がいる場合
  • 年金が全額支給停止となっている場合

もし、「心当たりがない…」ということがあれば、お住まいを管轄する年金事務所にお問い合わせしていただくとよいでしょう。

3. 年金生活者支援給付金の金額はいくら?いつから支払われるの?

年金生活者支援給付金は、他の公的年金と同じく、物価の変動に応じて支給金額が改定されます。

3.1 年金生活者支援給付金の金額

令和5年分の給付基準額は昨年に比べて2.5%の増額改定となります。

それぞれの令和5年度の支援給付金の給付基準額は次のとおりです。

  • 老齢年金生活者支援給付金:5140円(月額)
    給付基準額は、保険料納付済期間が480か月ある場合の金額です。
  • 障害年金生活者支援給付金:1級6425円(月額)・2級5140円(月額)
  • 遺族年金生活者支援給付金:5140円(月額)

遺族基礎年金を受給している子どもが2人以上の場合は、5140円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

3.2 年金生活者支援給付金はいつ支払われるの?

年金生活者支援給付金の支払いは、公的年金と同じ口座に、年金とは別に振り込まれます。

つまり、通帳には2つの振り込みが記載されています。公的年金の支払いは、原則、年6回。偶数月の15日です。

ただし、15日が土日または祝日に重なる場合は、その直前の平日が支払日となります。

それぞれの支払い月には、その前月までの2か月分が支払われます。

2023年10月~2024年8月までに実際に振込まれる年金生活者支援給付金の支給日と支給対象月を以下にまとめます。

《年金支給日:支給対象月》

  • 2023年10月13日(金):2023年8月・9月分
  • 2023年12月15日(金):2023年10月・11月分
  • 2024年2月15日(木):2023年12月・2024年1月分
  • 2024年4月15日(月):2024年2月・3月分
  • 2024年6月14日(金):2024年4月・5月分
  • 2024年8月15日(木):2024年6月・7月分

4. 年金生活者支援給付金のまとめ

年金生活者支援給付金が支給対象になるかは、ご自身がもらう年金と同一世帯に住むご家族の年収によります。

該当していれば、日本年金機構から手続きの案内が届きますので、見落とさないよう注意しましょう。

参考資料