2. 年金生活者支援給付金の手続き方法
年金生活者支援給付金の請求書類は、以下の手順で手元に届けられます。
①毎年、市町村が住民の所得情報を日本年金機構に提出して、年金生活者支援給付金の支給要件に該当するかどうか判定されます。
②支給要件に該当すれば、毎年9月頃に、日本年金機構から薄い緑色の封書が自宅に届きます。
③封筒の中には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が入っており、必要事項を記入し返送します。
なお、すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。
2.1 支給金額変更通知書(または「不該当通知書」)が届くこともある
毎年、市町村が住民の所得情報を日本年金機構に対し提供しますが、その際、今まで年金生活者支援給付金を受給していた人や同居家族の所得額が増減したことなどにより、支給要件に該当しなくなった場合には「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が送付されます。
支給要件に該当しなくなる場合の具体的な理由は次のものがあります。
- 所得の合計額が、増加(または減少)した場合
- 障害年金の等級が変更した場合
- 前年の所得等が基準額を超えている場合
- 世帯に課税されている方がいる場合
- 年金が全額支給停止となっている場合
もし、「心当たりがない…」ということがあれば、お住まいを管轄する年金事務所にお問い合わせしていただくとよいでしょう。