1.1 年金生活者支援給付金の種類と給付基準額

年金生活者支援給付金は、下記3つの種類が存在します。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

それぞれの各給付基準額は、下記の表のとおりです。

前年度の年金生活者支援給付金の基準額と比較すると、2.5%増額しています。

しかし、実際の金額は「保険料納付済期間」や「保険料免除期間等」に応じて算出されるため、支給金額は増額にならないケースもあるため、留意しておきましょう。

なお、実際の年金生活者支援給付金の支給金額は、年金生活者支援給付金請求書の請求手続き後に、日本年金機構から審査結果の通知が届き、支給対象の場合は通知書の中に記載されています。

1.2 年金生活者支援給付金請求書はいつ届く?

年金生活者支援給付金請求書は、該当される方へ毎年9月頃に順次発送されます。

2023年においても、日本年金機構のホームページより「基礎年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方へ、簡易な請求書(はがき型)を令和5年9月1日(金曜)から順次送付します。」とのお知らせが記載されています。

なお、市町村から提供された所得額の情報で、支給要件に該当するかが確認できない場合は、請求書に加えて所得情報を確認するための所得状況届等が送付されます。

万が一、自分が支給要件に該当するのにもかかわらず、年金生活者支援給付金請求書が届かない場合は、給付金専用ダイヤルまたは、お近くの年金事務所に一度相談をすると良いでしょう。

2. 年金生活者支援給付金請求書の支給要件

前章では、年金生活者支援給付金請求書の概要について説明しましたが、果たしてどのような人が「年金生活者支援給付金」の支給対象になるのでしょうか。

各3種類の年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」を参考に筆者作成

どの年金生活者支援給付金も、すべての支給要件を満たしている場合に限り対象となりますが、下記に該当した場合は、上記の支給要件を満たしていても年金生活者支援給付金は支給対象外となります。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

上記1または3は届出が必要となるため、「給付金専用ダイヤル」または「お近くの年金事務所」に必ず問い合わせましょう。

「自分が支給対象に該当するか知りたい」という方は、お近くの市町村窓口または年金事務所に確認してみることをおすすめします。