おひとりさまが亡くなった場合の遺産相続はどうなる?
おひとりさまが亡くなった場合の遺産相続について、生前に有効な遺言書を作成していた場合と、遺言書がない場合で以下のように異なります。
また、法定相続人がいない場合の遺産の行方についても確認しておきましょう。
「おひとりさま」が亡くなった場合:遺言書あり
遺言書がある場合、基本的にはその内容どおりに遺産を承継します。
ただし、法定相続人がいる場合、「遺留分侵害額請求」が行われる可能性がある点に留意しておきましょう。
遺留分侵害額請求とは、法定相続人(兄弟姉妹とその子どもを除く)がもつ「遺留分=遺産をもらえる最低額」を主張する権利です。
法定相続人は、遺言書により財産を受け取った受遺者(法定相続人以外の人)や法定相続分以上に遺産を承継した法定相続人に対し、遺留分を支払うよう請求することができるのです。
なお、遺留分侵害額請求を行うことができる法定相続人には、兄弟姉妹と甥や姪は含まれません。
「ウチは大丈夫」と思っていても、いざ相続が発生すると「争族」が起きるケースは珍しくありません。
例えば、離別した夫または妻との間に娘と息子がいた場合、生前にお世話をしてくれた娘に良かれと思って遺産を多く遺そうとしても、息子が遺留分侵害額請求を行えば、娘は遺留分を支払わなければいけません。
また、遺言書があっても法定相続人全員が同意すれば遺産分割協議により、法定相続人間で決めた配分で承継される可能性もあります。
必ずしも遺言書どおりとはいかない場合もありますので、生前から法定相続人と話をしておくと良いでしょう。
「おひとりさま」が亡くなった場合:遺言書なし
遺言書がない場合は、法定相続人間で協議して配分を決めて承継するのが一般的です。
遺産分割協議書、または各金融機関が定める相続届に、法定相続人全員の署名と実印が必要となるため、一人でも分割内容に同意しない人がいれば承継手続きが行われません。
※金融機関によっては口座残高が少額の場合、簡易的な手続きがとられるケースもあります。
「おひとりさま」が亡くなった場合:法定相続人がいないとき
一人っ子で、ご両親が亡くなられていた場合には、法定相続人がいなくなります。
パートナーや親友、いとこなど、遺産を託したい方がいる場合には、遺言書を作成しておきましょう。また、遺言書どおりに手続きを進める遺言執行者も指定しておきます。
遺言書なし、かつ「内縁の夫または妻」や「報酬を受け取らずに介護などをしてくれた人」が申し出て家庭裁判所がそれを認めた場合には、彼らが「特別縁故者」として遺産を受け取ることができます。
遺言書なし、かつ特別縁故者もいない場合、最終的に遺産は国庫に入ってしまいます。つまり国のお金となってしまうのです。
国庫に入ることを回避する方法としては「寄付」があります。
特定の法人や公益財団など、ご自身の遺産を役立てて欲しいと思うところへ「寄付」する方法です。ただし、この場合、遺言書を作成して、内容どおりに手続きを進める執行者を指定しておきましょう。