2. 厚生年金と国民年金から「税金と社会保険料」が天引き

厚生年金や国民年金から天引きされるお金は、主に次の5つです。

2.1 所得税および復興特別所得税

障害年金や遺族年金は非課税ですが、老齢年金は雑所得となり、65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると所得税が課税されます。

また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税もかかります。

これらは年金から源泉徴収されます。

2.2 個人住民税

同じく障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税ですが、老齢年金の所得が一定以上※となれば、住民税も課税されます。

住民税も基本的には年金からの天引きで納めます。

※基準となる所得は前年のものを参照します。

2.3 介護保険料

原則として年金年額が18万円以上の方は、介護保険料も年金から天引きされます。

介護状態になれば介護保険料の支払いが終わると勘違いする方もいますが、支払いは一生涯続きます。

そもそも介護保険料が天引き対象とならない場合、他のお金も天引きされません。

2.4 国民健康保険料(税)

国民健康保険とは、協会けんぽや健康保険組合などの会社の保険に加入していない方が加入する公的健康保険です。

65歳から74歳までの世帯の場合、原則として、国民健康保険の保険料(税)も年金から天引きされます。

2.5 後期高齢者医療制度の保険料

同じく健康保険として、原則75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」の保険料も年金天引きの対象です。

※国民健康保険や後期高齢者医療制度は、申請により普通徴収(納付書や口座振替)に変えられる自治体もありますが、それでも支払いの義務はあるため、実質年金天引きと負担は変わりません。

※国民健康保険と後期高齢者医療制度はいずれかの加入になるため、同時に天引きされることはありません。

実際に天引きされるお金は、6月上旬に送付される年金振込通知書で確認できます。また、年金の額面や天引きの金額、手取り額は年度途中でも変更になります。

自治体から送られる決定通知書や、年金機構から送られる年金振込通知書などを必ず確認するようにしましょう。

3. 国民年金の受給額(額面)は月額平均で5万円台

ここで気になるのは、そもそもの年金額面です。国民年金の平均月額は、2021年度末時点で5万6368円となりました。詳しく見てきましょう。

厚生労働省年金局の「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を参考にします。

3.1 国民年金の平均受給月額

平均年金月額:5万6368円

  • 〈男性〉平均年金月額:5万9013円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万4346円

3.2 国民年金月額階級別の老齢年金受給者数

  • 1万円未満:7万27人
  • 1万円以上~2万円未満:28万4152人
  • 2万円以上~3万円未満:90万3006人
  • 3万円以上~4万円未満:274万9550人
  • 4万円以上~5万円未満:463万6048人
  • 5万円以上~6万円未満:791万730人
  • 6万円以上~7万円未満:1500万3006人
  • 7万円以上~:187万2466人

男女ともに、ボリュームゾーンは6万円~7万円未満です。平均よりは実態の方が多いようですが、それでも年金だけで暮らすのは心もとないと感じる金額です。

では2階部分の厚生年金にも加入していた場合、受給額の合計は額面でどれほどなのでしょうか。