厚生年金とは公的年金の2階部分に位置する年金制度で、主に会社員や公務員などの第2号被保険者が加入します。
厚生年金の保険料は毎月の給与やボーナスから天引きされるため、給与明細を見るたびに「こんなに引かれるの?」と驚く方も多いのではないでしょうか。
例えば標準報酬月額が30万円という場合、保険料の本人負担は2万7450円となります(2023年度の水準)。
保険料の計算方法や、納めた結果「年金はいくらもらえるのか」が気になると思います。
そもそも厚生年金に加入できなければ、国民年金のみに加入することになるため、年金額も少なくなってしまうでしょう。
本記事では厚生年金保険料や受給資格、受給額の計算方法について、早見表なども使いながらわかりやすく解説します。
この記事の要約
- 厚生年金保険料の計算式は「標準報酬月額×保険料率」
- 厚生年金(報酬比例年金額)の計算式は平均標準報酬額×5.769/1000×2003年4月以後の加入月数
- 厚生年金の受給額は、年収だけでなく加入期間にも左右される
- 今のシニアが受給する厚生年金の平均月額は14万3965円だが、個人差や男女差が大きい
- 厚生年金額は繰下げ受給で上げられるが注意点がある
1. 厚生年金「保険料」の計算方法(保険料の早見表つき)
まず毎月の給与や賞与から天引きされる、厚生年金保険料の計算方法から確認しましょう。
厚生年金の保険料は、次の計算式を使って算出します。
標準報酬月額とは、給料などの報酬月額を、区切りのよい等級で区分した月額のことです。
厚生年金保険料だけでなく、健康保険料などの決定にも使用します。
また、賞与(ボーナス)の総額から1000円未満を切り捨てたものを、標準賞与額といいます。
厚生年金保険料を計算する場合、標準報酬月額の上限は65万円、標準賞与額の上限は150万です。
これらに「保険料率」をかけ合わせることで、支払うべき厚生年金保険料が算出されます。
保険料率は、年金制度改正に基づき2004年から段階的に引き上げられてきましたが、2017年9月を最後に引上げが終了し、現在は18.3%で固定されています。
ただし、実際には事業主と折半して支払うため、本人負担は上記で算出した半分となります。
例えば標準報酬月額が30万円、1回あたりの賞与が60万円というケースで考えてみましょう。
- 毎月の保険料額:30万円×18.3%=5万4900円
- 賞与の保険料額:60万円×18.3%=10万9800円
給与と賞与にかかる保険料は上記のとおりですが、これを事業主と折半するため、実際の負担額は2万7450円(給与)と5万4900円(賞与)になるということです。
なお、年に4回以上支払われる賞与の場合、標準賞与額ではなく対象月の標準報酬月額で計算されます。
1.1 早見表(年収ごとの保険料の目安)
標準報酬月額ごとの保険料の目安を一覧表にまとめました。
こちらは会社負担分は入らず、本人負担分のみの金額です。
月収が20万円なら1万8300円、30万円なら2万7450円、40万円なら3万7515円、50万円なら4万5750円が保険料の目安となるでしょう。
ただし、厳密には月収と標準報酬月額は異なるものです。
標準報酬月額は、原則4月〜6月に支給される報酬月額の平均(税引前の額面)により算定されます。
この期間に残業等で給与が高い方、反対に閑散期で給与が低い方などは、「年収÷12」と一致しないことになるため注意が必要です。
また、基本的に標準報酬月額は上記の「定時決定」で決まりますが、随時改定や育児休業等終了時の改定により、年度の途中で変わることもあります。
2. 厚生年金保険の加入条件とは
そもそも、厚生年金保険に加入できるのはどのような人なのでしょうか。
加入できるのは、常時従業員を使用する会社に勤務している70歳未満の方で、次の資格要件を満たす方です。
- 就業規則や労働契約などに定められた一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数の4分の3以上ある従業員
- 一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が4分の3未満であっても、短時間労働者の資格取得要件をすべて満たす方
2016年10月から、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が実施されました。
このため、正社員、契約社員のみならず、短時間で働くパートタイマーやアルバイトの方なども、資格要件を満たせば被保険者になります。
厚生年金に加入すると必然的に保険料の支払いが発生するため、手取り額が減少してしまうことに。
そのため、配偶者の扶養内に納められるよう、勤務時間を調整しながら働く方もたくさんいます。
ただし、近年ではこうした「年収の壁」を是正する動きもあるため、厚生年金加入者は増える可能性があります。
手取りが減るというデメリットはあるものの、将来の年金額が増えることや、健康保険に加入することで保障が拡大する点はメリットといえるでしょう。
3. 厚生年金はいくらもらえる?受給額の計算方法
では、決して少なくない「厚生年金保険料」を納めた結果、将来の老齢厚生年金はいくらもらえるのでしょうか。
老齢厚生年金は「報酬比例年金額」と「経過的加算」と「加給年金額」の合計で決まります。
このうち、「経過的加算」とは20歳前もしくは60歳以降に加入した厚生年金保険について、定額分の厚生年金に加算される金額をいいます。
また「加給年金額」とは、65歳未満の配偶者や18歳未満の子どもなどのうち、一定の要件を満たす家族がいる場合に加算される金額です。
こちらは個人の状況によって異なるため、ここでは「報酬比例年金額」の計算式を確認しましょう。
3.1 報酬比例年金額の計算式
報酬比例年金額の計算式は次のとおりです。
- 2003年3月以前:平均標準報酬月額×7.5/1000×2003年3月以前の加入月数
- 2003年4月以後:平均標準報酬額×5.769/1000×2003年4月以後の加入月数
2003年4月以後は、賞与も含めた平均標準報酬額を用いて計算するようになりました。
両期間にまたがる場合は、それぞれで計算した合計額となります。
例えば2003年4月以後に30年間「標準報酬額40万円」で加入し続けた場合、
40万円×5.769/1000×360ヶ月=約83万円
と計算できるため、将来の老齢厚生年金は83万円が目安となります。
もし老齢基礎年金を満額受給できる場合、年額の合計は約162万5000円となるでしょう(2023年度の場合)。
4. 厚生年金の受給額目安(年収ごとの早見表つき)
ここまでの内容から、将来の厚生年金の金額は、現役時代の年収や加入期間が大きく影響することがわかりました。
この章では、年収ごとの年金額の目安を早見表で確認しましょう。
ただし年収と標準報酬額は異なるため、必ずしも一致するわけではありません。あくまでも目安としてご確認ください。
4.1 早見表(年収ごとの年金額の目安)
2003年4月以後に厚生年金保険に加入したとして、年収ごとの年金額の目安を早見表にまとめました。
3/8
出所:2003年4月以降に厚生年金に加入した場合で筆者試算・作成
※昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なります。
※あくまでも概算のため、実際の受給額とは異なるケースがあります。
※2023年度新規裁定者の満額の老齢基礎年金を含みます。
年収だけでなく、加入期間も重要になることがわかります。
年収が低い人だけでなく、会社員としての期間が短い人(途中で独立したケースなど)は、年金額が少なくなる可能性もあるでしょう。
では、実際に今のシニアはどれくらいの厚生年金を受給しているのでしょうか。
次章では国民年金の金額と合わせて年金額の平均を確認しましょう。
5. 厚生年金と国民年金の受給額平均
現在の60歳以上が受給する「厚生年金と国民年金」の金額について、厚生労働省「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から確認してみます。
なお、厚生年金の金額には国民年金の金額も含まれています。
5.1 厚生年金の受給額(男女合計)
厚生年金の平均年金月額:14万3965円
全体の平均は14万3965円で、ボリュームゾーンは9万円~10万円未満です。
ただし、グラフを見ると幅広い受給額にばらけている様子がよくわかります。
5.2 厚生年金の受給額(男女別)
- 〈男性〉平均年金月額:16万3380円
- 〈女性〉平均年金月額:10万4686円
男女別に確認すると、平均額は約6万円の差となりました。
ボリュームゾーンも、男性が17万円~18万円未満なのに対し、女性は9万円~10万円未満です。
現役時代の年収や加入期間が大きく影響することから、実際の受給額には個人差や男女差が色濃く出る結果となりました。
5.3 国民年金の受給額(男女合計)
参考までに、国民年金の受給額も見ていきましょう。
国民年金の平均年金月額:5万6368円
国民年金は保険料が一律で、年収による差がありません。そのため、受給額に大きな差は生まれにくいのです。
多くの方は、月額6万円~7万円未満ということがわかります。
5.4 国民年金の受給額(男女別)
- 〈男性〉平均年金月額:5万9013円
- 〈女性〉平均年金月額:5万4346円
男女別に見ても、大きな差異はありません。
ただし、自営業や専業主婦(夫)などで一度も厚生年金に加入したことがない方は、国民年金のみの受給となります。
十分に生活できる金額であるとは言い切れません。
6. 老後にむけて年金額を増やす方法
もし将来の年金目安額が少ないとわかった場合、どのように対策すればいいのでしょうか。
この章では、自分の公的年金受給額を増やす方法について解説します。
最も効果が大きい方法は、「年金の繰下げ受給制度」を利用することです。
繰下げ受給とは、本来65歳から受け取る年金の受給開始年齢を、66歳以降に繰下げることにより、年金額を増額させるという制度です。
1ヶ月ごとに0.7%ずつ増額し、最大で75歳(84%)まで増額できます。
そこまで年金の受給を待てないという場合は、1ヶ月単位で考えてみるといいでしょう。
増額率の早見表は以下のとおりです。
老後の生活費を考え、年金見込額との差額を算出すると、より具体的にわかりやすくなるでしょう。
例えば月額20万円が必要と思っていても、ねんきん定期便の見込額が15万円だったとします。
この場合は69歳に受給開始とすると33.6%増額されるので、年金額は20万400円になるということです。
ただし、それまでは年金収入が見込めないため、何らかの収入源を確保したり、貯蓄を切り崩したりする必要が出てくるでしょう。
また、額面があがるにつれて税金や保険料の負担も増えるため、手取り額はそこまで増えないというケースもあります。
繰下げ受給に関しては、こうしたデメリットを踏まえた上で慎重に検討する必要があるのです。
7. まとめ
厚生年金の保険料や受給額の計算方法、実際の受給額事情について見ていきました。
保険料は標準報酬月額の18.3%を、会社と折半して支払っています。
現在のシニアが受給する厚生年金の平均は14万3965円ですが、実際には個人差や男女差があることもわかりましたね。
ねんきん定期便やねんきんネットなどを使い、受給額の目安を確認してみてはいかがでしょうか。
老後の生活費として足りない場合、繰下げ受給をすることで増やすこともできます。
ただし、デメリットもあるため全員におすすめできる方法とはいえません。
老後に向けた備えとして、年金を増やすことだけでなく、老後資金をしっかり貯めることも重要になるでしょう。
貯める方法は銀行預金だけではないため、資産運用や保険なども視野に入れて、幅広く検討しておきたいですね。
参考資料
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
- 日本年金機構「令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和5年度版)」
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
- 厚生労働省「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」
太田 彩子