3.「年金振込通知書」で年金額を確認
年金受給額を確認する際には、「年金振込通知書」で確認すると良いでしょう。
では「年金振込通知書」とはどのようなものでしょうか。
「年金振込通知書」とは、「年金振込通知書」は、毎年6月に金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、6月から翌年4月(2か月に1回)まで毎回支払われる金額をお知らせするものです。
4.「厚生年金」から天引きされるものとは?
4.1 天引きされるお金(その1):年金支払額
ここに記載のある金額は、あくまで各種控除を行う前の「総支給額」、いわゆる「額面」です。
4.2 天引きされるお金(その2):介護保険料額
現役時代は給与から天引きされていた「介護保険料」も年金から控除されます。実際に介護サービスを利用するようになっても、介護保険料の支払いは生涯続く点に注意が必要です。
4.3 天引きされるお金(その3):後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)
介護保険料と同じく、後期高齢者医療保険料や国民健康保険料(税)も天引きされます。ただし、天引き対象でない場合には記載がありません。
4.4 天引きされるお金(その4):所得税額および復興特別所得税額
年金に応じた所得税額および復興特別所得税額が天引きされます。社会保険料と各種控除額を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額が記載されています。
年金に所得税が課税される場合も、年金からの天引きで納税します。
総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2022年(令和4年)平均結果の概要」によると、無職の夫婦世帯の場合、社会保障給付(年金)22万418円に対し、直接税1万2854円、社会保険料1万8945円が天引きされています。
また無職の単身世帯の場合では、社会保障給付12万1496円から直接税6660円、社会保険料5625円が天引きされています。
4.5 天引きされるお金(その5):個人住民税
所得税と同様に、個人住民税も天引きとなります。
4.6 天引きされるお金(その6):控除後振込額
ここに記載の金額が、各種控除後の実際の振込額(手取り額)となります。
5. 老後に向けて「年金に頼らない仕組み」をつくる
いまのシニア世代の年金額や年金から天引きされる金額について眺めてきました。
天引きされるお金の多さに落胆したかもしれませんが、最初から知っておくとギャップに落ち込むことを避けることができるかもしれません。
年金制度は現時点での制度であり、今の現役世代が年金を受給する頃には、どのようになっているか分かりません。
そのため年金だけに頼りきらない準備が必要です。今は低金利時代のため、銀行に預けているだけでは、なかなかお金は増えません。
「お金に働いてもらう」=「資産運用」も必要な時代がやってきているのかもしれないですね。
まずはご自身の状況を確認し、正しい情報集めから始めてみてはいかがでしょうか。
参考資料
山本 大樹