定年退職して同じ会社で嘱託職員として再雇用され、定年前後と同じ業務を行う。

しかし、基本給は大幅にダウンで賞与も支給されない。こういったケースを見聞きしたことはないだろうか。

自動車学校の元職員が給与格差があるのは問題であるとして、自動車学校に対して格差是正を求めた。具体的には、定年前との差額分の支給などを自動車学校に対して請求する裁判を行った。

その行方から、定年後再雇用待遇格差問題を見ていく。

定年後再雇用の位置づけ

まず、前提として、定年後の再雇用自体は義務ではない。どなたも感覚として何となく分かるかと思う。

骨太の方針 2019」を元に、法律で義務付けられているのは以下のとおりである(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、2022年改正)。

高年齢者が、年齢に関わりなく働き続けることができる「生涯現役社会の実現」を目指して、

  • 「定年制の廃止」
  • 「定年の引上げ」
  • 「継続雇用制度の導入」(高年齢者雇用確保措置)

のいずれかの措置を、65歳まで講じるよう企業に義務付けている。

さらに、2022年4月4日からは、70歳までを対象として、

  • 「定年制の廃止」
  • 「定年の引上げ」
  • 「継続雇用制度の導入」という雇用による措置
  • 「業務委託契約を締結する制度の導入」
  • 「社会貢献事業に従事できる制度の導入」(高年齢者就業確保措置)

という雇用以外の措置のいずれかの措置を講じるように努めることを義務付けています。

定年後再雇用の現状

厚生労働省は毎年「高年齢者雇用状況等報告」の提出を企業に求めている。

2023年7月31日現在、最新のものは、2022年12月16日公表の令和4年「高年齢者雇用状況等報告」である。

【図表1】から、99.2%~99.9%とほぼすべての(報告提出)企業において、何らかの雇用確保措置が実施されていることが分かる。従業員が多い企業ほど、措置の実施率が高いのはとても興味深い。

措置内容の内訳では、「継続雇用制度の導入」が70.9%~85.0%と圧倒的に高いのが見て取れる。

「継続雇用制度」の内容を見ると、希望者に適用している企業の割合が高いことが分かる。

以上、現状を見ると、定年後再雇用は制度として完全に根付いたものと言えよう。

定年後再雇用の待遇格差を争った裁判(原審)

前置きが長くなり失礼した。本題となる当該一連の裁判について取り上げる。

ただし、制度の現状を知った上で問題となった裁判について見ていくほうが理解が深まると判断した。

そのため、このような形式を採用した。

高等裁判所での判決

2022年3月25日の名古屋高等裁判所にて、定年再雇用の労働条件と待遇格差の不合理性について判決(事件番号:令和2(ネ)769)が出た。

判決内容の要旨は以下のとおりである。

  • 職務範囲等に相違がないにもかかわらず、定年後再雇用者らの給与は定年退職時の50%以下に減額されており、職務上経験の劣る若年性社員の給与をも下回っている
  • 定年後支給される、高年齢雇用継続基本給付金および老齢厚生年金(報酬比例部分)を加味しても定年退職前の支給総額との間には相違がある。よって、定年退職前後で給与格差があるのは不合理と言える余地がある
  • 定年後再雇用の給与が定年前給与の60%を下回るのは不合理と認められる

高等裁判所での判決をまとめる

裁判所が出す判決・決定は、国民にとって非常に難解であるのは周知の事実である。
上記記載は簡潔に記載したつもりであるが、まだ分かりにくいと考える。

要は、
「再雇用後の給与は、定年前の60%を下限とする(最低でも▲40%に留めるべき)」
ことを高等裁判所の判決(判例・先例)として決定した。

定年後再雇用の高等裁判所判決が与えた影響

当該高裁判決が確定すると、先例となり同様の訴訟提起が日本各地で起こることが予想された。

そのため、企業としてはトラブルを事前防止したいので、
「定年後再雇用の給与は定年前給与の60%以上」が事実上確定することになる。

本件判決が与えた影響の大きさが理解できたと思う。

定年後再雇用の上告審

被告である企業(自動車学校)は本件高裁判決を不服として、最高裁判所に上訴した。

最高裁判所がどういった判断をするのか。

定年後再雇用者、近い将来に定年を迎える者、そして何よりも雇用主である企業、と膨大な数の、人および組織体が注目することになった。

定年後再雇用の最高裁判所判断

2023年7月20日、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、高裁判決を破棄して、審理を名古屋高等裁判所に差し戻す判決を言い渡した(最高裁令和4年(受)第1293号同5年7月20日第一小法廷判決)。

「定年後再雇用の給与は定年前給与の60%以上」は確定しない結果となりました。

原審である名古屋高裁判決は、是認することができないとした。

具体的には以下のとおりである。

  • 法令違反として格差是正を命じた原審判決は、法令の解釈を誤った違法がある
  • 基本給の性質や目的を踏まえて引き下げの合理性を審理すべきであるとして、判断の枠組みを示した
  • 原審では審理が尽くされているとは言えない。そのため、名古屋高裁に差し戻して改めて審議を行うことを命じた

なお、本判決は、裁判官5名の全員一致の意見としている。

最高裁の裁判官にのみ個別意見の表明が認められている(正確には「(最高裁の)各裁判官の意見を表示しなければならない」、裁判所法11条。本件のように全員一致の場合は個別意見がないことが多いので、個別の意見表明は行われないことになる)。

本判決では「補足意見」や「意見」は出されていない。

定年後再雇用の裁判所判決の行く末

差し戻しとなったことで今後は、名古屋高等裁判所にて再度審議が行われていく。

依然として、注目度の高い訴訟であることに変わりはない。

最高裁が示した判断の枠組みに沿って、再び具体的な数字が出る可能性もある。

今後、本件訴訟がどのように進行していくのか、大変注目である。

参考資料