3. 【老齢年金】ひと月いくら?「国民年金」年齢別・1歳刻みの受給額

ここからは厚生労働省「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、60歳から90歳以上までの国民年金の平均受給額を1歳刻みでみていきます。

3.1国民年金【年齢別】平均年金月額

出所:厚生労働省「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

  • 60歳:3万8945円
  • 61歳:4万150円
  • 62歳:4万1904円
  • 63歳:4万3316円
  • 64歳:4万3842円
  • 65歳:5万8078円
  • 66歳:5万8016円
  • 67歳:5万7810円
  • 68歳:5万7629円
  • 69歳:5万7308円

出所:厚生労働省「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

  • 70歳:5万7405円
  • 71歳:5万7276円
  • 72歳:5万7131円
  • 73歳:5万7040円
  • 74歳:5万6846円
  • 75歳:5万6643円
  • 76歳:5万6204円
  • 77歳:5万6169円
  • 78歳:5万5844円
  • 79歳:5万5609円

出所:厚生労働省「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

  • 80歳:5万5483円
  • 81歳:5万7204円
  • 82歳:5万6981円
  • 83歳:5万6815円
  • 84歳:5万6828円
  • 85歳:5万6404円
  • 86歳:5万6258円
  • 87歳:5万5994円
  • 88歳:5万5560円
  • 89歳:5万5043円

出所:厚生労働省「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

  • 90歳以上:5万1382円

65歳以降は平均受給額5万円台と差はほとんどありませんが、対して60歳から64歳の間を見ると受給額が少ないですね。

これは「年金の繰り上げ受給」が要因と考えられます。

老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率はその後一生変わりません。

なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。

参考までに老齢基礎(厚生)年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳まで※の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は同じくその後一生変わりません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げることができます。

※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。