6月~7月にかけて、ボーナス支給がある会社も多いでしょう。
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社によると、2023年夏のボーナスは前年比+1.8%と予測されています。
予測どおりであれば、夏としては2年連続のプラスとなりそうです。
ただ、そんなボーナスからもがっつり「税金と保険料」が天引きされてしまうのが悲しいところ。
なかでも厚生年金保険料は、その金額の高さから「いつまで・いくら負担が続くのか…」とため息が出てしまうほどです。
ボーナスから天引きされる厚生年金保険料と、将来受け取れる「老齢厚生年金」の支給額について深掘りします。
1.「厚生年金と国民年金」あなたが加入する年金は?
公的年金には「厚生年金と国民年金」があり、図のように2階建ての構造となっています。
1.1 国民年金(老齢基礎年金)
日本に住む20~60歳未満の方が加入するのが、1階部分にあたる国民年金。保険料は一律で、40年間未納なく納めれば満額の老齢基礎年金が受け取れます。
ちなみに、2023年度の保険料は1万6520円(月額)です。
公務員や会社員である第2号被保険者は、後述する厚生年金に含まれているため、国民年金の保険料を単独で支払う必要はありません。
また会社員等の扶養である配偶者(第3号被保険者)は、保険料納付の義務がありません。
1.2 厚生年金(老齢厚生年金)
公務員や会社員などの第2号被保険者は、国民年金に上乗せして2階部分の厚生年金にも加入します。
こちらは現役時代の報酬に応じた等級で厚生年金保険料が決まり、加入期間や納めた保険料によって、受け取れる年金額が変わるという仕組みです。
毎月の給与から天引きされている「厚生年金保険料」ですが、ボーナス(賞与)も天引きの対象になります。
天引きされる厚生年金保険料を見ていきましょう。
2. 厚生年金保険料はボーナスからも天引きされる
厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されます。
算出された金額について、実際には事業主と折半して納付します。つまり、自分が支払った保険料と同額を、会社が支払っているということです。
2.1 対象となるボーナス(賞与)
対象となるボーナス(賞与)は「労働者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の回数で支給されるもの」と定義されています。
一般的に「ボーナス、賞与、期末手当、年末手当、夏(冬)季手当、勤勉手当」などと呼ばれるものが原則として対象です。
年に4回以上支払われる賞与については、標準報酬月額の対象となる報酬とみなされ、毎月の給与として計算されます。
2.2 ボーナス(賞与)から天引きされる金額
ボーナス(賞与)から天引きされる金額は、次の計算式で求めます。
- 標準賞与額 × 18.3%
標準賞与額とは、税引き前の賞与の額から千円未満の端数を切り捨てたものをいいます。なお、上限は150万円であるため、これ以上の金額であっても天引きされる金額は変わりません。
2.3 ボーナス(賞与)60万円の人の厚生年金保険料
仮に2023年夏のボーナスが60万円だったとします。この場合、標準賞与額は60万円。ここに18.3%をかけると10万9800円です。
これを事業者と折半するため、本人負担は5万4900円になります。
3. 厚生年金はいくらもらえるのか
ボーナスからもガッツリ天引きされる厚生年金保険料ですが、老齢厚生年金はいくらもらえるのでしょうか。
年金額は毎年改定されるものの、参考までに直近の支給額を見てみましょう。
厚生労働省年金局の「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を参考にします。
※厚生年金の金額には、国民年金部分も含まれています。
3.1 厚生年金の平均受給月額
平均年金月額:14万3965円
- 〈男性〉平均年金月額:16万3380円
- 〈女性〉平均年金月額:10万4686円
※国民年金の金額を含む
3.2 厚生年金月額階級別の老齢年金受給者数
- 1万円未満:9万9642人
- 1万円以上~2万円未満:2万1099人
- 2万円以上~3万円未満:5万6394人
- 3万円以上~4万円未満:10万364人
- 4万円以上~5万円未満:11万1076人
- 5万円以上~6万円未満:16万3877人
- 6万円以上~7万円未満:41万6310人
- 7万円以上~8万円未満:70万7600人
- 8万円以上~9万円未満:93万7890人
- 9万円以上~10万円未満:113万5527人
- 10万円以上~11万円未満:113万5983人
- 11万円以上~12万円未満:103万7483人
- 12万円以上~13万円未満:94万5237人
- 13万円以上~14万円未満:91万8753人
- 14万円以上~15万円未満:93万9100人
- 15万円以上~16万円未満:97万1605人
- 16万円以上~17万円未満:101万5909人
- 17万円以上~18万円未満:104万2396人
- 18万円以上~19万円未満:100万5506人
- 19万円以上~20万円未満:91万7100人
- 20万円以上~21万円未満:77万5394人
- 21万円以上~22万円未満:59万3908人
- 22万円以上~23万円未満:40万9231人
- 23万円以上~24万円未満:27万4250人
- 24万円以上~25万円未満:18万1775人
- 25万円以上~26万円未満:11万4222人
- 26万円以上~27万円未満:6万8976人
- 27万円以上~28万円未満:3万9784人
- 28万円以上~29万円未満:1万9866人
- 29万円以上~30万円未満:9372人
- 30万円以上~:1万4816人
現役時代の収入で保険料が決まるので、上記のように個人差や男女差が出やすいと考えられます。
平均は14万3965円、ボリュームゾーンは10万円以上~11万円未満の113万5983人と言えそうです。
では、もし厚生年金に加入していなかった場合、国民年金だけだといくらの収入になるのでしょうか。
4. 国民年金はいくらもらえるのか
同じく厚生労働省年金局の「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、次は国民年金の平均受給額を抽出してみます。
4.1 国民年金の平均受給月額
平均年金月額:5万6368円
- 〈男性〉平均年金月額:5万9013円
- 〈女性〉平均年金月額:5万4346円
4.2 国民年金月額階級別の老齢年金受給者数
- 1万円未満:7万27人
- 1万円以上~2万円未満:28万4152人
- 2万円以上~3万円未満:90万3006人
- 3万円以上~4万円未満:274万9550人
- 4万円以上~5万円未満:463万6048人
- 5万円以上~6万円未満:791万730人
- 6万円以上~7万円未満:1500万3006人
- 7万円以上~:187万2466人
男女ともに平均は5万円台。ボリュームゾーンは6万円~7万円未満です。
厚生年金がない場合、年金だけで暮らすのは心もとないと感じるかもしれません。
5. 厚生年金と国民年金からも天引きされる税金・保険料5つ
現役時代の給与やボーナスから天引きされる厚生年金保険料。その負担は決して軽くありません。
そして老後を迎えたあと、支給される厚生年金や国民年金からは、またしても天引きされるお金があるのです。
5つにわけて見ていきましょう。
5.1 介護保険料
介護保険料は、65歳になると健康保険料と切り離して単独で支払うことになります。年金年額が18万円以上の方の場合、原則として年金から天引きされることに。
介護保険料は住所地や所得によって異なるものの、徐々に増加傾向にあります。
5.2 国民健康保険料(税)
国民健康保険とは、協会けんぽや健康保険組合などの会社の保険に加入していない75歳未満の方が加入する、公的健康保険です。
65歳から74歳までの国民健康保険加入者の場合、原則として国民健康保険の保険料(税)も年金から天引きされます。
保険料は自治体ごとに料率が定められており、所得や資産で決まります。
5.3 後期高齢者医療制度の保険料
原則75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料も、要件を満たす場合は年金から天引きされます。
保険料は都道府県ごとに料率が定められており、所得等で決まります。
※国民健康保険や後期高齢者医療制度は、申請により普通徴収(納付書や口座振替)に変えられる自治体もありますが、それでも支払いの義務はあるため、実質年金天引きと負担は変わらないといえます。
※国民健康保険と後期高齢者医療制度はいずれかの加入になるため、同時に天引きされることはありません。
5.4 所得税および復興特別所得税
一定額以上の年金には所得税がかかります。公的年金は雑所得となり、65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると課税されます。
また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税もかかります。
ただし、障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税です。
5.5 個人住民税
前年中の所得に対してかかる住民税についても、年金所得が一定になれば課税され、年金天引きで納めます。
障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税です。
6. 年金生活を見据えた老後対策
賞与から天引きされる厚生年金保険料の概要と、厚生年金と国民年金の支給額をご紹介しました。
現役世代の負担は大きいですが、年金生活になっても税金や社会保険料の負担が重くのしかかります。
年金制度に対する不安を抱える方も多いですが、「年金を払わない」という選択はできません。年金には障害年金や遺族年金などの保障の性質もあるため、保険料はしっかり納めましょう。
一方で、年金だけに頼らない老後計画も大事です。
「老後はリタイアして悠々自適な年金生活を…」とイメージする方もいるかもしれませんが、実際には年金以外の何らかの収入源や貯蓄が必要になるでしょう。
- 働き続ける
- 健康を維持する
- 老後資金の貯蓄をする
- 老後も資産運用を活用し、資産が減るスピードをゆるやかにする
- 厚生年金の加入期間を伸ばして年金額をあげる
など、個人に合った方法を複合的に行い、老後に向けた準備が求められます。



