【夫婦世帯】年収600万円の手取りはいくらか
次に、夫婦世帯において年収600万円の人の手取りを確認しましょう。ここでは、夫が年収600万円の会社員で、妻が専業主婦の家庭を前提とします。シミュレーションの前提条件は以下のとおりです。
- 夫は東京都勤務の45歳会社員
- 夫の年収は600万円(月給37万8333円×12ヶ月+ボーナス73万円×2回)
- 妻は専業主婦
- 住まいは埼玉県
- 生命保険料控除や医療費控除・寄付金控除の適用なし
シミュレーション結果は以下のとおりとなります。
【夫婦世帯】年収600万円の手取り
- 健康保険料:35万8000円
2万2458円(月給分)×12ヶ月+4万4325円(ボーナス分)×2ヶ月分 - 厚生年金保険料:53万6000円
3万4770円(月給分)×12ヶ月+5万9475円(ボーナス分)×2ヶ月分 - 雇用保険料:3万6000円
600万円×0.6% - 所得税:16万3000円
(600万円(額面年収)ー48万円(基礎控除)ー164万円(給与所得控除)ー38万円(配偶者控除)ー93万336円(社会保険料控除))×10%ー9万7500円+3349円(復興特別所得税) - 住民税:27万2000円
(600万円(額面年収)ー43万円(基礎控除)ー164万円(給与所得控除)ー33万円(配偶者控除)ー93万336円(社会保険料控除)×10%+5000円(均等割)
手取り:463万5000円
600万円ー35万8000円(健康保険料)ー53万6000円(厚生年金保険料)ー3万6000円(雇用保険料)ー16万3000円(所得税)ー27万2000円(住民税)
手取りは463万5000円で、額面年収600万円に対する手取り率は約77.3%です。
単身世帯に比べて、手取りが多くなっています。これは、妻を扶養することにより「配偶者控除」が適用されていることが原因です。
配偶者控除の適用により、単身世帯と比べて所得税と住民税が安くなっています。
現役時代の年収だけでなく、老後資金まで検討を
年収600万円の会社員の手取りを確認しましたが、40~50歳代になると老後が気になる方もいるでしょう。
では、年収600万円の場合、老後はいくらの年金をもらえるのでしょうか。
日本の公的年金は国民年金と厚生年金の2階建てとなっており、会社員は加入期間と年収に応じて収めた保険料により、将来の年金額が決まります。
今回は、以下の条件で平均年収600万円の人がもらえる年金をシミュレーションしてみましょう。
- 1978年生まれ
- 23歳~60歳まで会社員として勤務
- 会社員時代の平均年収は600万円
- 65歳から年金の受取を開始
厚生労働省の「公的年金シミュレーター」を使って計算した結果、もらえる年金は月に約16万3000円です。
年収についてはつい現役時代の手取りばかり考えてしまいますが、会社員や公務員などの方は将来の厚生年金額にも影響することは考えておきたいところでしょう。
なお上記は一つの試算ですので、ご自身の年金額が知りたい人は、「ねんきんネット」などで受給額をシミュレーションしてみてください。
額面と手取りの差は大きい
年収600万円の手取りは約450~470万円となっていて、額面と手取りの差は大きいです。
家計を考える際には、額面ではなく手取りで計算するように注意しましょう。
また、今月は年金支給月ですが、2023年度の年金額は3年ぶりの増額となったものの、マクロ経済スライドにより実質は目減りとなりました。
少子高齢化の現代においては、将来の年金受給額が減る可能性も考えられますから、老後の生活設計もあわせて考えてみてくださいね。
参考資料
- 国税庁長官官房企画課「令和3年分民間給与実態統計調査」
- 東京都「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 」
- 厚生労働省・都道府県労働局長・ハローワーク「令和5年度雇用保険料率のご案内 」
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」
- 埼玉県「個人県民税」
- 厚生労働省「公的年金シミュレーター」
- 厚生労働省「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」
苛原 寛