「そういえば、年金をどうやって受け取るのか知らない」という人は案外多いのではないでしょうか。

それもそのはず。

年金の受給は「申請制」となっているため「ちょうど今年から年金を申請する」という親族が身近にいなければ具体的な受け取り方を知る機会は少ないでしょう。

ある日を境に自動的に支払われ始めるというものではありませんので、「これから年金を受け取りたい」と意思表示する必要があります。

この記事では、年金受け取りの合図となる「老齢年金請求書」についてお話していきたいと思います。

1. そもそも、老齢基礎年金を受け取れるのはどんな人?

出所:日本年金機構「老齢年金ガイド 令和5年度版」

日本では原則65歳から年金を受給することができますが、老齢基礎年金(国民年金)の受給には10年以上の受給資格期間が必要です。

受給資格期間とは、年金を受け取るために必要な「保険料を納めた期間」や「年金制度の加入者であった期間」の合計をさします。

国民年金・厚生年金・共済組合への加入期間もすべて含まれますから、多くの場合は受給資格期間をクリアしているでしょう。

ただし、保険料を納めず放っておくと未納扱いとなり受給資格期間にカウントされません。

失業や低所得など、何らかの理由で年金保険料の免除・納付猶予が認められた場合は、保険料を支払っていない期間も受給資格期間としてカウントされます。

年金保険料の納付が難しい場合は、必ず国民年金保険料免除・納付猶予制度の申請をしましょう。

なお、将来的には免除期間は通常に保険料を納めた期間の2分の1、納付猶予期間は年金額への反映なしで計算されるため、年金額は減少することになります。

特別な事情がない限り、年金保険料はきちんと納めておく方が賢明だと言えるでしょう。