4.「厚生年金と国民年金」から天引きされる税金・保険料

ここまで、公的年金の受給額についてお伝えしてきました。しかし、公的年金からも現役時代と同じように税金や保険料など天引きされるものがありますので確認しておきましょう。

年金から特別徴収されるお金は、次の4つです。

4.1 介護保険料

まず、65歳から単独で支払うことになる介護保険料です。40歳から64歳までは健康保険料に含めて支払われます。介護保険料は徐々に増加傾向にあり、年金の年額が18万円以上の場合は年金からの天引きで納めることになります。また、介護状態になれば介護保険料の支払いが終わると勘違いする方もいますが、支払いはずっと続きます。

4.2 健康保険料

国民健康保険、あるいは原則75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料も、年金からの天引きとなります。申請により、普通徴収(納付書や口座振替)に変えられる自治体もありますが、それでも支払いの義務はあるため、実質年金天引きと負担は変わらないといえます。

4.3 所得税および復興特別所得税

一定額以上の年金にも所得税がかかります。公的年金は雑所得となり、65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると課税されます。また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税もかかります。

※障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税です。

4.4 個人住民税

前年中の所得に対してかかる住民税についても、年金所得が一定になれば課税され、年金天引きで納めます。

※障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税です。

年金から天引きされるのは、介護保険料、健康保険料、所得税、住民税であることがわかりました。実際にどれくらいの金額が天引きされるかは、年金額やその他の所得、お住まいの自治体、扶養人数等によって異なります。

5. 年金だけに頼らない老後対策には何があるのか

1月20日に厚生労働省が公表した2023年度の年金額の例によると、平均的な収入だった夫と専業主婦が受け取る厚生年金の合計は月額22万4482円です。しかし、実際には額面をまるっと受け取れるわけではなく、ここから税金や保険料が天引きされるため、手取額は少なくなります。

多くのシニア世代は公的年金だけで足りない部分は、貯蓄を切り崩したり、働いたりしながら生活を支えています。物価上昇が著しいなか、仮に年金がプラス改定になっても物価の上昇率に追いつけなければその差は乖離するばかりです。

預貯金だけでなく、自分年金として投資を取り入れることも一案でしょう。いまは初心者でも始めやすいiDeCoやつみたてNISAなどが注目されています。自分に合った老後資金の準備方法を考えてみてはいかがでしょうか。

参考資料

田中 友梨