103万円の壁が関係なくなる人がいる?

平成30年から配偶者控除の要件が改正となります。これまで特に毎年末になると発生していた「103万円の壁」問題。年収103万円以下であれば配偶者控除の対象となるため、パートタイマーの中には、毎年年末が近づくと働く時間を調整して、何とか103万円に収めようとする方もいらっしゃいました。

しかし、平成30年からは壁の高さについて、単純に103万円ではなく、もう少し考えなければなりません。

以下では、夫が会社員、妻がパートで働いていて、いずれも給料以外の所得がない家庭を想定して話を進めます。逆のご家庭については、以下の文章は夫と妻を入れ替えて読み進めてください。

これまでは、妻の年収が103万円以下であれば、夫の年収がいくらであろうと配偶者控除の対象でした。しかし、平成30年からは話が変わります。夫の年収が1,220万円を超える場合、妻が103万円以内に収入を抑えても、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。

たとえば、年収1,300万円クラスであれば、所得税率は23%が適用されるケースが多いです。38万円の控除が受けられないとなると、38万円×23%=87,400円の所得税の増加となります。高所得者とはいえ、結構な税金の増額となってしまいます。

また、1,220万円以下の場合であっても、ある程度の高所得者については、配偶者控除の金額が目減りすることになります。

具体的には、夫の年収が

  • 1,120万円以下 38万円
  • 1,120万円超1,170円以下 26万円
  • 1,170万円超1,220円以下 13万円

となります。

年収1,120万円以下であれば、これまで通りの金額で配偶者控除を受けられますが、1,120万円を超えると配偶者控除がこれまでとは違うということは理解しておく必要があります。

新たにできる「150万円の壁」とは?

配偶者控除の改正と合わせて、配偶者特別控除の改正も行われます。配偶者特別控除とは、妻の年収が103万円を超える場合でも、年収141万円以下までは38万円から一定額を目減りさせた金額を夫の所得から控除できるという制度です。

これまでは配偶者控除の影に隠れて、あまり目立たなかった配偶者特別控除ですが、今後はこの配偶者特別控除が主役になるかもしれません。

これまで妻の年収が103万円(厳密には105万円)を超えるとすぐに目減りが始まっていた配偶者特別控除ですが、平成30年からは150万円までは配偶者控除と同じく、夫の年収が

  • 1,120万円以下 38万円
  • 1,120万円超1,170円以下 26万円
  • 1,170万円超1,220円以下 13万円

となります。

つまり、控除の名前は変わっても、妻の年収150万円までは配偶者控除も配偶者特別控除も同額の控除を受けられるようになります(妻の年齢が70歳以上の場合、配偶者控除のみ金額が上乗せされます)。これが平成30年から新たにできる「150万円の壁」です。

社会保険の130万円の壁は残ったまま

妻の年収150万円までは控除の金額が変わらないということですが、もう一つ忘れてはいけないのが、130万円の壁です。社会保険の被扶養者の基準は、年収が130万円となっています。

所得税は、毎年1月1日から12月31日の間に得た収入で判定するのに対して、社会保険は、向こう1年間の見込み年収で判定するという違いはありますが、ルール通りに行けば、たとえば毎年140万円の収入の見込みがある妻は、社会保険においては扶養に入れることはできません。特に、健保組合を中心に、扶養に入れるための審査は厳しくなっています。

結局のところ、150万円の壁が新たにできたとしても、130万円の壁を越えようとする方は少ないかもしれません。それでも、年間130万円までは稼げる枠が広がったと思えば、多少は年末の勤務調整に気を使わなくてもよくなるのではないでしょうか?

渋田 貴正