3. 遺族年金の受給要件と4月からの遺族基礎年金額

配偶者がなくなった場合には遺族年金を受け取ることができますが、実際に受給できるかは個人差があります。

遺族年金の受給要件を確認しましょう。

3.1 遺族基礎年金の受給要件

次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が亡くなった時に、遺族基礎年金が支給されます。

  • 国民年金の被保険者である間に亡くなった場合
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が亡くなった場合
  • 老齢基礎年金の受給権者が亡くなった場合
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たした方がが亡くなった場合

しかし、受給者は亡くなった方に生計を維持されていた子のある配偶者か、子ども(子どもとは「18歳になる年度末までの子ども」や「一定の障害がある20歳未満の子ども」などの条件がある)です。

そのため、基本的に70歳代で遺族基礎年金は受け取れない方が多いでしょう。

出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」

参考までに遺族基礎年金の年金額は、4月からこの配偶者が受け取るときは67歳以下で「79万5000円+子の加算額」、68歳以上の方は「79万2600円+子の加算額」です。

子ども加算額は1人目および2人目が各22万8700円、3人以降が各7万6200円となっています。

3.2 遺族厚生年金の受給要件

遺族厚生年金は次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに支給されます。

  • 厚生年金保険の被保険者である間に亡くなった場合
  • 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に亡くなった場合
  • 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が亡くなった場合
  • 老齢厚生年金の受給権者であった方が亡くなった場合
  • 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合

受給者の対象は死亡した方に生計を維持されていた遺族(妻や子、父母など)のうち、最も優先順位の高い方が受け取れます(遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給)。

遺族厚生年金の年金額は、基本的に死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額です。