【NHK受信料】割増金の支払対象者とは?

割増金の規約は以前からありましたが、2023年3月以前は受信契約の申し込みに期限が定められていませんでした。

ただし、2023年4月以降は「受信機を設置した月の翌々月の末日まで」に放送受信契約書をNHKに提出することが日本放送協会放送受信規約で定められます。

出所:NHK「『日本放送協会放送受信規約』の一部変更について」

この改正により、割増金を払うべき人が「受信機を設置した月の翌々月の末日までに放送受信契約書を提出しない人」と明確化されました。