2. 厚生年金と国民年金から天引きされる税金・保険料5つ

厚生年金や国民年金から天引きされるお金について、5つにわけて見ていきましょう。

2.1 介護保険料

40歳から64歳までは健康保険料に含めて支払う介護保険料ですが、65歳になると単独で支払うことになります。

介護保険料は、年金年額が18万円以上の方は年金から天引きされることに。

介護保険料は住所地や所得によって異なるものの、徐々に増加傾向にあります。

介護状態になれば介護保険料の支払いが終わると勘違いする方もいますが、支払いはずっと続くので注意しましょう。

2.2 国民健康保険料(税)

国民健康保険とは、協会けんぽや健康保険組合などの会社の保険に加入していない75歳未満の方が加入する、公的健康保険です。

65歳から74歳までの国民健康保険加入者の場合、原則として国民健康保険の保険料(税)も年金から天引きされます。

2.3 後期高齢者医療制度の保険料

後期高齢者医療制度とは、原則75歳以上の方が加入する公的健康保険です。

会社の保険に加入していた方でも、年齢到達により必ず加入します。

後期高齢者医療制度の保険料は都道府県や所得によって変わりますが、こちらも年金からの天引きで納めます。

※国民健康保険や後期高齢者医療制度は、申請により普通徴収(納付書や口座振替)に変えられる自治体もありますが、それでも支払いの義務はあるため、実質年金天引きと負担は変わらないといえます。

※国民健康保険と後期高齢者医療制度はいずれかの加入になるため、同時に天引きされることはありません。

2.4 所得税および復興特別所得税

一定額以上の年金には所得税がかかります。公的年金は雑所得となり、65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると課税されます。

また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税もかかります。

ただし、障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税です。

2.5 個人住民税

前年中の所得に対してかかる住民税についても、年金所得が一定になれば課税され、年金天引きで納めます。

障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税です。

※天引きが開始される時期は、税金や保険料によって異なります。初めて支給される年金から同時に天引きが開始されるわけではありません。