4. 年金から天引きされる後期高齢者医療保険料

年金から後期高齢者医療保険料が天引きされるのは、基本的に年齢が75歳以上で、1年間で受け取る年金が18万円以上の人が対象です。

75歳以上の方もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に該当する方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。

引用:日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」

上記解説にある「65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に該当する方」とは、一定の障害がある人で後期高齢者医療保険制度への加入を申請した人です。

つまり、特殊な事情がある人に限られることから、基本的には年齢が75歳以上になると年金から後期高齢者医療保険料が天引きされるイメージを持つとわかりやすいでしょう。

5. 年金から天引きされる所得税および復興特別所得税

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年金から所得税および復興特別所得税が天引きされる人は、その人の年齢や年金額のほか、受け取る年金の種類によって大きな違いがあります。

具体的なポイントを簡単にまとめると以下の通りです。

  • 受け取る年金の種類は「老齢年金」であること(障害年金と遺族年金は天引きされない)
  • 65歳未満の人である場合、受け取った1年間の老齢年金が108万円以上
  • 65歳以上の人である場合、受け取った1年間の老齢年金が158万円以上

なお、障害年金と遺族年金は、受け取った人の性別や年齢を問わず、所得税および復興特別所得税が源泉徴収(天引き)されることはありません。