児童手当は誕生日では年12万円、誕生月では年11万円もの差になる
現状、児童手当をもらうには、世帯主の所得が大きく影響することがわかりました。
もし所定の所得以内で児童手当をもらえたとしても、中学生以下(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)という対象条件により、生まれ月によってもらえる総額が最大で11万円も異なることがあります。
その理由は、同じ年に生まれても、遅生まれ(4月2日~12月31日)、早生まれ(1月1日~4月1日)という区切りが影響するからです。
例えば、3歳の誕生日翌月~中学校卒業までを、遅生まれ、早生まれの月数と、児童手当の総額で比較してみましょう。(月額1万円を前提とします)
《遅生まれの月数と児童手当の総額》
2000(平成12)年4月2日に生まれた場合、中学校を卒業するのは2016(平成28)年3月です。
- 3歳の誕生日翌月~中学校卒業までの月数:155か月
- 3歳の誕生日翌月~中学校卒業までの児童手当の総額:155万円
《早生まれの月数と児童手当の総額》
2001(平成13)年4月1日に生まれた場合も中学校を卒業するのは同じ2016(平成28)年3月です。
- 3歳の誕生日翌月~中学校卒業までの月数:143か月
- 3歳の誕生日翌月~中学校卒業までの児童手当の総額:143万円
遅生まれ、早生まれで比べると、12か月の差となり、仮に2001年3月に生まれている場合では11か月の差となります。
このように、同じ学年でも誕生月、誕生日という微妙なタイミングのズレにより、11~12か月もの差となり、総額も11~12万円という大きな差が出てしまいます。