4. 国民年金保険料の支払いは忘れずに

国民年金に加入している方は、自分で国民年金保険料を納付しなくてはいけません。

自分で納付しなければならないからこそ、払わないという選択もできてしまいます。

しかし、払わない場合は老後の年金が減ってしまいますし、場合によっては障害年金が受給できなくなってしまう可能性がありますので、できるだけ早めに納付しましょう。

所得が少ない方や失業などで納付できない場合、免除制度や保険料の納付猶予制度を利用することもできます。

納付できないからと放置するのではなく、市区町村の国民年金の窓口で早めに申請することを心がけましょう。

国民年金の受給額は、決して多いものではありません。

20歳から60歳までの40年間満額を払っていたとしても、令和5年度の年金額は、年額で79万5000円(月額では6万6250円)です。

しかし、未納にしていた場合、支払っていた期間に該当する金額しかもらえないため、公的年金は少なくなります。

【例】20歳〜60歳までに20年、国民年金の保険料を払っていた方の受給額(令和5年度)

79万5000 × 20年 ÷ 40年 = 39万7500円 (月額3万3125円)

自営業の方など第1号被保険者は、老後に困らないために国民年金保険料は早めに納付しましょう。

失業などで納付できない方も、免除制度や納付猶予制度が使えるかもしれません。市区町村の国民年金の窓口で相談しましょう。

参考資料

香月 和政