もうすぐゴールデンウィークですね。

カレンダーどおりにお休みが取れる方は、比較的長期の予定が立てやすいでしょう。

長期休みを利用して、お金についてじっくり考えてみるのもおすすめです。

今回は国民年金の保険料についてです。

国民年金保険料は、前納制度を利用することで割引もありますし、クレジットカードでの継続支払いにすることで、クレカポイントを貯めることもできます。

【注目記事】「住民税非課税世帯」の年収はいくら?4つのケースでシミュレーション

1. 国民年金保険料は払わなくてはいけない

国民年金は、税金などと同じように納付する義務があります(国民年金保険法第88条)。

出所:厚生労働省「国民年金保険料の納付義務(法第88条)」

厚生年金に加入する第2号被保険者(会社員や公務員など)の方や第3号被保険者(会社員などの配偶者)の方は、被用者年金(厚生年金等)で国民年金保険料相当額を支払ってくれています。

日本に住所のある20歳以上60歳未満の方のうち、第1号被保険者が自発的に納付する義務があります。

自営業の方でも、無職の方でも、学生の方でも納付しなくてはなりません。

ここで、「納付する義務」と書いていますが納付できないこともあります。

例えば学生の方や無職の方で、家族の方が払ってくれれば問題はありませんが、自分に貯蓄や収入がない場合、支払うことができません。

未納となった場合の影響について考えていきます。