3. 国民年金保険料を払えない場合の手続き

もしも国民年金を払うことができない場合、「免除制度」「納付猶予制度」を申請することができます。

出所:日本年金機構「将来のために知ってほしい国民年金保険料の免除・納付猶予制度」

所得が少ないなど、国民年金保険料を納付することができない場合、市区町村の国民年金の窓口で「国民年金保険料の免除や納付猶予制度」の手続きをしてください。

保険料の免除は、所得などによって全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除と4種類あり、本人や世帯主・配偶者の前年または前々年の所得が一定以下の場合や失業した場合など、申請し承認されれば、保険料の免除となります。

免除されると、将来の老後の年金額は減りますが、一部が老後の年金額に反映されます。

保険料の納付猶予制度は、20歳から50歳未満の方で、本人や配偶者の前年または前々年の所得が一定以下の場合、申請書を提出し承認されると国民年金保険料の納付が猶予されます。

また、学生の方であれば、学生納付特例制度を利用することができます。

保険料の免除制度については老後の年金額に一部だけ反映されますが、納付猶予制度や学生納付特例制度は反映されません。

しかし、障がいの状態になった時など、障害年金の要件に反映されますので、手続きは早めに行いましょう。

60歳から64歳までは任意加入することで、年金保険料を払うこともできます。