2. 国民年金保険料を払わないとどうなるか

国民年金の保険料を払わない場合、老後の年金に影響します。

払っていない月数に応じて国民年金の受給額は減額されていくのです。

また、老後の年金以外にも影響します。それは、障害年金です。

出所:日本年金機構「国民年金の加入と保険料のご案内」

病気やケガで障がいが生じたときに障害年金が受給できることがあるのですが、障害年金には納付要件というものがあり、保険料を「納付」または「免除」している期間が一定期間ない場合には、障害年金を受け取ることができません。

障害年金は障がいだけでなく、がんや糖尿病などの病気で長期療養が必要な場合も受給の対象になることもあるのです(※遺族年金の受給についても、納付要件があります)。

国民年金の保険料の納付期限は、対象納付月の翌月末まで(4月分であれば5月末までに)支払わなければなりません。

国民年金は納付する義務がありますが、本人が払えない場合、国民年金第1号被保険者の世帯主及び配偶者は国民年金保険料を連帯して納付する義務があります。

納付することができない場合、日本年金機構から電話や文書にて納付勧奨があります。

場合によっては、民間事業者からの個別訪問もありますが、訪問員が現金を預かることはありません。

納付勧奨があっても保険料を納付しない場合、督促があり、督促状で指定した期限までに納付しない場合、財産の差し押さえをされることもあります。