2. 遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金

遺族基礎年金は、亡くなった方によって生計を維持していた、子または子のある配偶者が受け取ることができます。

よって、お子さんのための年金と考えてください。

※年金でいう子とは18歳になった年度の3月末までの方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方です。

遺族厚生年金の受給については順位がありますが、最も順位が高い方が受給できます。

妻、子、夫(死亡当時55歳以上)、父母(死亡当時55歳以上)、孫(子と同じ要件)、祖父母(死亡当時55歳以上)

※妻が30歳未満で、子がいない場合は5年間の年金。
※夫や父母、祖父母は受給できるのが60歳からとなります。夫が遺族基礎年金を受給できる場合、55歳から遺族厚生年金も受給できる。
※受給する方に、年収要件などもあります。