2. 「65歳になるまで」はどうなるのか
さきほど触れたように、「国民年金も厚生年金も原則65歳からの支給開始」となっています。
そこで、定年退職後、65歳まではどうすればいいのか?と疑問を持たれた方のために、「待機期間」「繰り上げ受給」「特別支給の老齢厚生年金」についてお伝えしていきます。
2.1 「待機期間」とは
年金保険料の納付を終える60歳から、年金支給がスタートする65歳までの間(特別支給の老齢年金対象者は、該当する年齢に達するまで)は、「待機期間」となります。
2.2 「繰り上げ受給」とは
「待機期間の生活費が不安」と感じた方は、繰り上げ受給をして支給開始年齢になる前に年金を受け取ることもできます。
この「繰り上げ受給」をすると、65歳以降に受け取る老齢年金が減額されます。メリット・デメリットを踏まえつつ、利用を検討するとよいでしょう。
2.3 「特別支給の老齢厚生年金」とは
厚生年金の支給開始年齢は以前の「60歳」から段階的に引き上げられ、2020年現在は国民年金と同様、65歳からとなっています。
ただし、その経過措置として、以下の条件にすべて当てはまる人は、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
■以下の日以前に生まれている
男性…1961年4月1日
女性…1966年4月1日
■老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
■厚生年金保険等に1年以上加入していた
■60歳以上である
なお、支給開始年齢は生年月日によって変わります。ご自身の支給開始年齢を確認しておきましょう。