3. 長期加入者特例とは?対象者を見る
長期加入者特例は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給を受けている人のうち、厚生年金の被保険者期間が44年以上ある方が対象となります。
ただし、以下の方は対象外になるので注意しましょう。
- 日本年金機構の管理する厚生年金保険、公務員共済組合、私学共済等を合計して44年以上になる場合
- 厚生年金保険に加入して被保険者となっている場合
1つの年金で44年以上の要件をクリアする必要があるため、複数の被保険者期間を合計することはできません。
また、現在も厚生年金の被保険者である場合は対象外となるため注意しましょう。
男性の場合、すでに報酬比例部分の支給開始年齢は64歳となり、いずれ廃止されます。女性は2030年度を予定されているため、要件にあてはまれば上乗せの金額が受け取れるということになります。