3. 年金受給者でも確定申告したほうがいいケース3つ

今まで確定申告すべき人について解説しましたが、「確定申告をしたほうがいい人」もいます。

確定申告をしたほうがいい人とは、所得税や住民税を納めていて確定申告をすれば税金の還付を受けられる人です。

確定申告をしたほうがいい人の例を紹介します。

3.1 確定申告をしたほうがいい人1.医療費控除を受ける人

年間医療費の負担額が10万円を超えた場合には、税金の還付が受けられます。また、総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額を医療費が超えれば医療費控除を利用可能です。

ほかにも、年間の医薬品購入費用が1万2000円以上の場合に利用できる「セルフメディケーション税制」もあります(医療費控除との併用は不可)。

年間の医療費や医薬品購入費用が高額になった場合には、上記の制度を利用できないか確認してみてください。

3.2 確定申告をしたほうがいい人2.生命保険料控除を受ける人

生命保険や介護医療保険、個人年金の保険料を支払っている人は、生命保険料控除の利用が可能です。

新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)に基づく生命保険、介護医療保険、個人年金保険それぞれの年間支払保険料に対する控除額は以下のとおりとなります。

出所:国税庁「No.1140 生命保険料控除」

 新契約の年間支払保険料と控除額

  • 2万円以下 支払保険料全額
  • 2万円超4万円以下 支払保険料×1/2+1万円
  • 4万円超8万円以下 支払保険料×1/4+2万円
  • 8万円超 一律4万円

※2012年以降に締結した保険契約等

控除額は税金を計算するうえでの所得から控除される金額です。税金が控除額分そのまま還付されるわけではないので、注意してください。

また旧契約の方や、新契約と旧契約の双方に加入している場合で控除額が異なるなどありますので、ご自身に合わせた内容を詳しく確認しましょう。

3.3 確定申告をしたほうがいい人3.寄付金控除を受ける人

寄付金控除とは、ふるさと納税をおこなった人が受けられる控除です。寄付金控除は確定申告が原則必要ですが、以下の要件を満たす場合にはワンストップ特例制度を利用できます。

  • 寄付先の自治体が5箇所以内
  • 他に確定申告をおこなう必要がない

公的年金収入が400万円以上の人や医療費控除を利用する人は、寄付金控除のワンストップ特例制度は利用できないので確定申告で寄付金控除を申請しましょう。